1.被相続人が亡くなって、7日以内
・死亡届の提出 |
2.期限はないが、相続手続きをする際にすべきこと
・相続人の確定 ⇒被相続人の生まれたときから亡くなるまでの戸籍を集める 当事務所がお客さまに代わって、手続きに必要となる戸籍類の手配いたしますので、お気軽にお申し付けください。 |
・相続財産の調査 ⇒不動産や預貯金だけでなく、借金などの債務についても早めに調査する どうやって調べたらいいかわからないという方は、お尋ねください |
3.被相続人が亡くなって、3か月以内
4.被相続人が亡くなって、4か月以内
・被相続人の所得税の申告・納付 |
5.被相続人が亡くなって、10か月以内
・相続財産が多いときは、相続税の申告・納付 相続税の手続きが必要な方は、税理士さんをご紹介いたします。 |
相続の手続きで、まず最初に確認ければならないのが、相続人は誰かということです。
それでは、漫画『サザエさん』の家族で考えてみましょう。
一戸建ての住宅を持っていた波平が亡くなりました。
波平と一緒に生活をしていたのは、
妻フネ、長女サザエ、長男カツオ、二女ワカメ、サザエの夫マスオ、サザエの子タラオ。
さて、波平の相続人は誰になるのでしょうか?
① まず、配偶者がいれば、必ず相続人
だから、妻フネは相続人になります。
② 次に、子どもがいれば、その子ども
だから、子どもサザエ・カツオ・ワカメは相続人になります。
③ 子どもがいなければ、(祖)父母
この事例では、子どもがいますので、波平の親は相続人にはなりません。
※子どもがおらず、父母と祖父母が健在の場合、相続人は父母のみとなります。
④ 子ども も (祖)父母も いなければ、兄弟姉妹
以上のとおり、この事例では、相続人はフネ・サザエ・カツオ・ワカメの4人になります。
“相続人なんて、調べたりしなくっても分かってる”と思われる方がほとんどだと思います。
しかし、実際に名義変更などの手続きをするには、相続人は わたしたち○人だけです(ほかにはいません)ということを証明しなければなりません。
では、どうするか?
戸籍 で証明するのです。
だから、相続の手続きは、必ず亡くなられた方(波平)の戸籍集めをしなければなりません。
生まれたときから亡くなるまでの戸籍をすべて!
亡くなった方の生まれたときからの戸籍となると、1つの役所(亡くなったときの本籍地)ですべて取れるとは限りません。本籍を移した方(転籍)や、結婚や養子縁組などで新しい戸籍に変わった方などは、複数の戸籍があり、別の本籍地のことも多いでしょう。
ぜひ おちいし司法書士事務所におまかせください!
お客さまの戸籍集めもサポートいたします。
相続登記や法定相続情報証明の申出をご依頼いただきましたら、お客さまに代わって、当事務所が手続きに必要な戸籍を迅速に手配いたします。
<関連ブログ記事>
相続人は、妻フネ、子どもサザエ・カツオ・ワカメの4人でした。
このように
偶者と子どもが相続人となる場合は 配偶者:子ども=1/2:1/2
子どもは3人なので、1/2を均等に分けます(頭数で割ります)。
つまり 1/2×1/3=1/6ずつ となります。
相続人が、配偶者と(祖)父母の場合は 配偶者:(祖)父母=2/3:1/3
配偶者と兄弟姉妹の場合は 配偶者:兄弟姉妹=3/4:1/4
となります。子どもの場合と同様に、兄弟姉妹などが複数人の場合は、頭数で割ります。
<まとめ> 法定相続分
配偶者と子ども → | 配偶者 1/2 | 子ども 1/2 |
配偶者と(祖)父母 → | 配偶者 2/3 | (祖)父母 1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 → | 配偶者 3/4 | 兄弟姉妹 1/4 |
子どものみ → | 子ども 全部 |
|
(祖)父母のみ → | (祖)父母 全部 |
|
兄弟姉妹のみ → | 兄弟姉妹 全部 |
|
相続人いない → | 国庫に帰属 |
|
子どもがいないご夫婦の場合、自分にもしものことがあったら、
”自分の財産は 妻(夫)のものになる”
と思っている方もいらっしゃるでしょう。
しかし思っているだけでは実現されませんよ!
なぜなら妻(夫)以外にも相続権があるから!
実現させるためには、遺言を書きましょう!
「相続人」と「相続分」については、お分かりになっていただけたでしょうか?
お分かりになったら、ぜひご自分の場合で考えてみてください。
ここまでは、サザエさんの家族を使ったシンプルな事例を見てきましたが、
実際に起こる相続の場面では、このようなシンプルな家族関係とは限りません。
たとえば サザエが 波平よりも 先に 亡くなっていた場合、
波平の相続人は、フネ・カツオ・ワカメの3人になるのでしょうか?
答えは、NO!です。
サザエの子どもの タラちゃんが「代襲相続人」となります。
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、
被相続人(この事例では波平)が亡くなる以前に、相続人となるはずだった人が亡くなるなどによって相続権を失った場合、その人の子どもまたは孫(ただし、兄弟姉妹の場合は子どものみ)が代わって相続人になること。
相続人となるはずだった人の配偶者(この事例ではマスオさん)は、代襲相続人とはなりません!
ご注意ください。
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前の事例との違いは、波平とサザエが亡くなった順番。
前の事例は「サザエ→波平」の順、今回は「波平→サザエ」の順です。
<<ここから先、少し難しいと感じる方は、ご相談ください。>>
この事例では、波平の相続人は、フネ・サザエ・カツオ・ワカメの4人で確定しています。
その後、サザエが亡くなったので、波平の相続人としてのサザエの地位をサザエの相続人のマスオとタラオが相続します。
ですので、遺産分割協議がまとまって、遺産分割協議書に署名押印するのは、
フネ、サザエの相続人マスオ・タラオ、カツオ、ワカメの5人となります。
(タラちゃんは成人しているものとします。)
兄弟姉妹の数が多いなど相続人の数が多くなると、相続関係が複雑になることがあります。
そのようなときは、相続人を確定するため、数多くの戸籍を集めなければなりません。
日常生活の中で、自分の戸籍謄本すら見る機会はそう多くはないので、家族や親戚の戸籍をとったり、昔の手書きの戸籍(原戸籍や除籍)を見たりすることは難しいと思われるかもしれません。
次は、何が相続財産になるのか?
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相続が開始すると、被相続人の一切の財産上の権利・義務は、原則として「相続人がすべて」引き継ぎます。
財産上の権利・義務とは、
+の財産 | -の財産 |
被相続人名義の 不動産や動産、預貯金など | 借金や連帯保証債務など |
プラスの財産の調査と同様、借金などのマイナスの財産の調査も重要です。
特に、個人で事業をされていた方などは、事業の借入金の連帯保証人となっていることが多いので、多額の債務を負っていることもあります。
プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合には、
相続放棄や限定承認を早めに検討しましょう!
▼
これらの手続きには3か月という時間的な制限があります。
一方で、 相続財産にならないもの もあります。
一身専属権 | 香典 | 死亡退職金 | 生命保険金請求権 |
---|---|---|---|
不要請求権、生活保護受給権、身元保証債務など。 被相続人の権利・義務ですが、相続人には引き継がれません。 | 祭祀主宰者や遺族への贈与とされています。 | 被相続人の死亡によって生じる権利なので、被相続人には属さない権利とされています。 | 被相続人の死亡によって生じる権利なので、被相続人には属さない権利とされています。 |
では、財産の調査方法は…
固定資産税の納税通知書などで一覧することができます。
不動産所在地の役場で、固定資産税評価証明書を取ることもできます。
また、各物件の登記に関する情報を知るには、お近くの法務局で登記事項証明書を取ることで確認できます。
通帳や残高証明を取り寄せる。
金銭消費貸借契約書、カード、督促状などを探す。
不動産の登記事項証明書の権利部(乙区)に登記されている(根)抵当権者に問い合わせる。
遺産分割協議 とは、「誰が」「何を」「どれだけ」 遺産を受け継ぐのかを具体的に決めるための話し合いのことです。
この話し合いは、相続権のある人の全員参加が必須条件です。
相続人全員が近くにお住まいのことは少ないと思いますが、必ずしも一堂に会する必要はありません。
(場合によっては、お盆やお正月など、集まりやすい時期に話し合いの場を設けるのもいいでしょう。)
話し合いがまとまれば、「遺産分割協議書」という書面を作成して、
全員が署名し、実印を押す必要があります。(実印を押す=「印鑑証明書」が必要)
遺産分割協議書 (例)
被相続人 磯野波平 本籍 最後の住所 死亡年月日 平成○年○月○日
上記被相続人の死亡により開始した相続につき、私達共同相続人全員はその相続財産について、次のとおり遺産分割の協議をした。
所在
上記協議の成立を証するため本書を作成し、次に各自署名押印する。
平成○年○月○日 相続人 (実印)
|
※遺産分割協議書の物件の表示などの記載が正確でない場合は、名義変更の登記手続きができない場合がありますので、ご注意ください。
自分たちで『遺産分割協議書』をつくるのは むずかしいとお思いの方
▼
ぜひ おちいし司法書士事務所におまかせください!
相続登記をご依頼いただける場合であれば、お客さまに代わって、当事務所が、遺産分割協議書の作成、戸籍の手配もいたします。
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では、遺産分割の話し合いは、いつまでに しなければならないのでしょうか?
今すぐに!と言いたいところですが、
いつでも構いません。
法律にはいつまでにしなければならないという規定はありません。
しかし、できれば早いうちにした方がいいでしょう。
というのも、長い間そのままにしておくと、相続財産が分からなくなることもあります。
相続人が亡くなって相続人の数が増え、遺産分割協議書に印鑑を押す人が増えることもあります。
また、亡くなった方に借金があるなど、相続放棄を検討すべき場合は、
3か月以内に裁判所に申し立てをしなければなりません。
そのあいだに相続財産の把握が必要になります。
(会社の経営者や自営業者の方は、社長個人が会社の連帯保証人のことが多いです。 )
また、相続財産がとても多く、相続税の申告が必要な場合もは期限が決まっています(10か月)。
相続人が、亡くなられた方名義の財産について事前に把握されているのであれば、それほど時間はかからないかもしれません。
しかし、亡くなられた方ご自身ですべての財産を管理されていると、ご家族がまったく財産のことをご存じないこともあるかと思います。
時間的な制限のある手続きが必要なときは、相続財産の調査を早くしておきましょう。
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遺産分割の話し合いは、相続権のある人の 全員参加 が必須条件ですが、
その相続権のある人の中に、次のような人が含まれていたら、どうすればいいのでしょうか?
波平が亡くなったので、妻フネ・子どもサザエ・カツオ・ワカメは、遺産分割協議をすることになりました。
① ワカメが未成年者だったら?
通常、子どもの法定代理人は、親権者である父母です。
しかし、この事例では、母であるフネも相続人なので、母フネがワカメの代理人として話し合いをすることはできません。
なぜなら、利益が相反するからです。
このような場合、ワカメが20歳以上になってから話し合いをするのも一つの方法です。
しかし、場合によっては、すぐに話し合いをしなければならないこともあります。
そのときは、家庭裁判所で ”特別代理人” を選ぶ手続きをして、
選ばれた特別代理人がワカメの代理人として話し合いに参加します。
(もしカツオも未成年者だったら、カツオとワカメにそれぞれ別の特別代理人をつけなければなりません。)
このような場合、波平が”遺言”を遺していたら、特別代理人をつけることなく、スムーズに手続きを進めることができます。
② フネが 認知症 などで判断能力が衰えていたら?
家庭裁判所で ”成年後見人” を選ぶ手続きをして、選ばれた成年後見人がフネの代理人として話し合いに参加します。
遺産分割協議の前提で、後見の申し立てがなされることはよくあることです。
この事例で、サザエがフネの後見人となれば、遺産分割協議においては利益相反することになます。
後見監督人や特別代理人を別途つける必要がありますので、ご注意ください。
③ カツオが行方不明で、連絡が取れなかったら?
家庭裁判所で ”不在者の財産管理人” を選ぶ手続きをして、選ばれた不在者財産管理人がカツオの代理人として話し合いに参加します。
また、家庭裁判所で失踪宣告の手続きをして、亡くなったことにして話し合いをすることも考えられます。
(ただし、この場合、カツオに子どもがいる場合は、その子が代襲相続しますので、その子どもが話し合いに入ることになります。)
※失踪宣告(しっそうせんこく) とは...
行方不明となって生死も分からず 7年以上 経過しているときに申し立てることができます。
失踪宣告がなされると行方が分からなくなってから7年経過したときに死亡したものとみなされます。
④ フネのお腹の中に赤ちゃんがいたら?
お腹の中の赤ちゃん(胎児)にも相続権があります。
しかし、残念ながら生まれてくる前に亡くなってしまったら、その子の相続権はなかったことになります。
ですので、無事に赤ちゃんが生まれてから話し合いをした方がよいでしょう。
亡くなった方(被相続人)が ”遺言” を残されていなければ、
相続人「全員」で遺産分けの話し合い(遺産分割協議)をします。
話し合いがまとまれば、その内容を書面(遺産分割協議書)にして、
それに全員が署名して「実印」 を押すことになります。
さて、この相続人の中に「外国にお住まいの方」がいたとき、
困ることがありますが、何でしょう?
遺産分割協議書に「実印」を押すから、
かならず 「印鑑証明書」 が必要です。
(一般的に、印鑑証明書を添付しないときは、「実印」を押す必要はありません。
「印鑑証明書」がないと、実印であるかどうか確認できませんからね。)
その「印鑑証明書」は、印鑑を登録しています自治体では発行されます。
長期間、海外に住むことになって
「転出届」 (転出先の住所の欄は、国名だけ記入)をすると、
「印鑑証明書」は取れなくなります。
そのような人は、どうしたらよいのでしょうか?
このようなときは、
「署名証明(サイン証明)」
を取っていただくことになります。
具体的には、
領事の面前でサイン(と拇印)をした「遺産分割協議書」
在外公館が発行する証明書
をつづり合わせて割印したものが、「印鑑証明書の代わり」になります。
外務省ホームページ
「各種証明・申請手続きガイド」の「2.在外公館(外国にある日本国大使館、総領事館)における証明 (2)署名証明」
ちなみに、印鑑証明を取り扱っている在外公館もあるそうです。
(たとえば、在フランス日本国大使館など)
そのときは、その印鑑証明書でもO.K.です。
また、外国にお住まいの相続人が、日本に「一時帰国」されるなら、
日本の「公証役場」でもサイン証明の手続きをすることができます。
<公証役場でサイン証明を取得される場合>
① 必要なもの → 身分証明書(パスポート、在留証明など)
② 費用 → 最高で11,000円(遺産分割協議書に記載されている財産の価格による。)
③ 時間 → 通常10〜15分、遅くとも30分程度 予約はなくてもよい
※なお、久留米公証役場で確認した内容です。
ほかの公証役場では異なるかもしれませんので、事前にご確認ください。
当事務所は、海外に住んでいる方からも、お問い合わせ/ご依頼いただいております。
海外に住むお客さまからアンケートに協力していただいています。
アンケート内容もご参考になさってください。
お気軽にお問い合わせください!
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2007(平成19)年に開業以来、久留米市をはじめ筑後地域を中心に、おもに福岡県や佐賀県の、相続手続き、遺言などの生前対策、不動産の登記、会社・法人の登記を承っております。笑顔で迅速に対応いたします。ご自宅や会社にもお伺いいたします。まずは、お気軽にお問い合わせください!
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