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【相続Q&A】外国に住んでいる相続人がいたら、どうしたらいいの?

亡くなった方(被相続人)が ”遺言” を残されていなければ、

相続人「全員」で遺産分けの話し合い(遺産分割協議)をします。

 

話し合いがまとまれば、その内容を書面(遺産分割協議書)にして、

それに全員が署名して「実印」 を押すことになります。

さて、この相続人の中に「外国にお住まいの方」がいたとき

困ることがありますが、何でしょう?

 

遺産分割協議書に「実印」を押すから、
かならず
 「印鑑証明書」 が必要す。

(一般的に、印鑑証明書を添付しないときは、「実印」を押す必要はありません。

 「印鑑証明書」がないと、実印であるかどうか確認できませんからね。)


その「印鑑証明書」は、印鑑を登録しています自治体では発行されます。

 

長期間、海外に住むことになって
「転出届」 (転出先の住所の欄は、国名だけ記入)をすると、
「印鑑証明書」は取れなくなります。

 

そのような人は、どうしたらよいのでしょうか?

このようなときは、

 「署名証明(サイン証明)」 

を取っていただくことになります。

 

具体的には、

 領事の面前でサイン(と拇印)をした「遺産分割協議書」

在外公館が発行する証明書

をつづり合わせて割印したものが、「印鑑証明書の代わり」になります。

 

外務省ホームページ

「各種証明・申請手続きガイド」の「2.在外公館(外国にある日本国大使館、総領事館)における証明 (2)署名証明

ちなみに、印鑑証明を取り扱っている在外公館もあるそうです。

(たとえば、在フランス日本国大使館など)

そのときは、その印鑑証明書でもO.K.です。
 

また、外国にお住まいの相続人が、日本に「一時帰国」されるなら、

日本の「公証役場」でもサイン証明の手続きをすることができます。

<公証役場でサイン証明を取得される場合>

 

必要なもの → 身分証明書(パスポート、在留証明など)

 

費用 → 最高で11,000円(遺産分割協議書に記載されている財産の価格による。)

 

時間 → 通常10〜15分、遅くとも30分程度 予約はなくてもよい

 

※なお、久留米公証役場で確認した内容です。

ほかの公証役場では異なるかもしれませんので、事前にご確認ください。

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