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遺産分割の話し合いは、相続権のある人の 全員参加 が必須条件ですが、
その相続権のある人の中に、次のような人が含まれていたら、どうすればいいのでしょうか?
波平が亡くなったので、妻フネ・子どもサザエ・カツオ・ワカメは、遺産分割協議をすることになりました。
① ワカメが未成年者だったら?
通常、子どもの法定代理人は、親権者である父母です。
しかし、この事例では、母であるフネも相続人なので、母フネがワカメの代理人として話し合いをすることはできません。
なぜなら、利益が相反するからです。
このような場合、ワカメが20歳以上になってから話し合いをするのも一つの方法です。
しかし、場合によっては、すぐに話し合いをしなければならないこともあります。
そのときは、家庭裁判所で ”特別代理人” を選ぶ手続きをして、
選ばれた特別代理人がワカメの代理人として話し合いに参加します。
(もしカツオも未成年者だったら、カツオとワカメにそれぞれ別の特別代理人をつけなければなりません。)
このような場合、波平が”遺言”を遺していたら、特別代理人をつけることなく、スムーズに手続きを進めることができます。
② フネが 認知症 などで判断能力が衰えていたら?
家庭裁判所で ”成年後見人” を選ぶ手続きをして、選ばれた成年後見人がフネの代理人として話し合いに参加します。
遺産分割協議の前提で、後見の申し立てがなされることはよくあることです。
この事例で、サザエがフネの後見人となれば、遺産分割協議においては利益相反することになます。
後見監督人や特別代理人を別途つける必要がありますので、ご注意ください。
③ カツオが行方不明で、連絡が取れなかったら?
家庭裁判所で ”不在者の財産管理人” を選ぶ手続きをして、選ばれた不在者財産管理人がカツオの代理人として話し合いに参加します。
また、家庭裁判所で失踪宣告の手続きをして、亡くなったことにして話し合いをすることも考えられます。
(ただし、この場合、カツオに子どもがいる場合は、その子が代襲相続しますので、その子どもが話し合いに入ることになります。)
※失踪宣告(しっそうせんこく) とは...
行方不明となって生死も分からず 7年以上 経過しているときに申し立てることができます。
失踪宣告がなされると行方が分からなくなってから7年経過したときに死亡したものとみなされます。
④ フネのお腹の中に赤ちゃんがいたら?
お腹の中の赤ちゃん(胎児)にも相続権があります。
しかし、残念ながら生まれてくる前に亡くなってしまったら、その子の相続権はなかったことになります。
ですので、無事に赤ちゃんが生まれてから話し合いをした方がよいでしょう。
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