法人登記(目次)
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お客さまの会社や法人の登記簿を見る機会が多いのですが、
しなければならないがなされていないというケースによく遭遇します。
登記し忘れてはいませんか?
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NPO法人、医療法人、社会福祉法人などの法人は、「資産の総額」が登記されています。
資産の総額とは、『積極財産(資産の部)から消極財産(負債の部)を控除した純財産(純資産)』のことです。
毎年、資産の総額は変動すると思います。
医療法人の場合、会計年度(原則として4/1〜翌3/31)が終了して2か月以内に、
を作成して、資産の総額の変更登記をしなければなりません。
株式会社などの「資本金」と違って、
毎会計年度で、資産の総額は変更するのが通常と思いますが、
あなたの法人は、この資産の総額の変更はお済みですか?
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※ご依頼いただいたときにお見積もりいたします。
手続きや費用のことなど、お気軽にお問い合わせください。
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ご存じですか?
平成20年12月1日よりも前から活動されている「社団法人」や「財団法人」は、ある手続きをされませんと、ある時点で「解散」したことになってしまいます。
それは・・・
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「法人法」といいます。)が平成20年12月1日に施行され、これと同時に施行されたいわゆる「整備法」の46条で、
施行日から起算して5年を経過する日、つまり平成25年11月30日までに
のいずれかをを受けなければ、期間満了日をもって「解散」したものとみなされてしまうからです。
会社法が施行された際、有限会社は株式会社として取り扱われるようになりましたが、
「施行から5年以内に株式会社に移行しなさい」ということにはなりませんでした。
つまり、有限会社は現行の法律が変わらない限り、生き続けます。
この点が、社団・財団法人と有限会社の取り扱いの大きく異なる点です。ご注意ください。
「名称」医療法人○○会 |
「主たる事務所」○県○市○町○丁目○番○号 |
「目的等」 目的及び業務 科学的でかつ適正な医療を普及することを目的とする。 1 病院及び診療所の名称及び開設場所 ○県○市○町○丁目○番○号 ○○病院 ○県○市○町○丁目○番○号 ○○診療所 2 看護師養成所の経営 |
「役員に関する事項」 「資格」理事長 「住所」○県○市○町○丁目○番○号 「氏名」○○○○ |
当事務所では、医療法人に関する登記手続きのご相談を受け付けております。
手続きや費用のことなど、お気軽にお問い合わせください。
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▼名義変更をするには何が必要なのか?
▼手続きには、どのくらい時間がかかるのか?
▼手続き費用はいくらかかるのか?
1.お電話(0942-32-0020)【営業時間 平日 9:00 - 17:00】
※外出中などは、司法書士の携帯電話に転送されます。
しかし、車の運転中や営業時間外は電話に出ることができない場合もございます。
その際は、再度お電話いただくか、お問い合わせフォームをご利用いただければと思います。
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電話 0942-32-0020
(平日 9:00~17:00)
「ホームページを見て電話した◯◯市(◯◯町)の誰々」とお伝えいただけるとありがたいです。
電話やメールだと一般的な回答しかできません。
資料など見せていただけると具体的にご説明できます。ぜひ面談相談をご予約ください。当日の予約もOKです!
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このホームページのフォームの調子が悪いので、当事務所の新しいホームページの問い合わせフォームが開きます。
【お車でご来所の方へ】
事務所専用の駐車場はございません。恐れ入りますが、事務所周辺のコインパーキングをご利用ください。
【バスでお越しの方へ】
最寄りのバス停は、「六ツ門・シティプラザ前」です
→バス停からの道順
当事務所では、久留米市を中心に、おもに福岡県内で業務を行っています。筑後川を渡れば佐賀県ですので、鳥栖市や三養基郡の方からも多くご依頼いただいています。
これまでに、
【福岡県】福岡市、久留米市、八女市、筑後市、大川市、柳川市、うきは市、小郡市、朝倉市、大牟田市、みやま市、春日市、大野城市、太宰府市、飯塚市、嘉麻市、糸島市、古賀市、宗像市、八女郡広川町、三潴郡大木町、朝倉郡筑前町...
【佐賀県】佐賀市、鳥栖市、神埼市、三養基郡みやき町、三養基郡基山町、三養基郡上峰町、神埼郡吉野ヶ里町...
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にお住まいの方・企業さまから、ご相談/ご依頼いただきました。