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法人登記(目次)

 社団法人  NPO法人  医療法人
 社会福祉法人  学校法人  農事組合法人

お客さまの会社や法人の登記簿を見る機会が多いのですが、

しなければならないがなされていないというケースによく遭遇します。

あなたの会社・法人は、大丈夫ですか?

登記し忘れてはいませんか?

資産の総額の変更の登記はお済みですか?

 NPO法人医療法人社会福祉法人などの法人は、「資産の総額」が登記されています。

資産の総額とは、『積極財産(資産の部)から消極財産(負債の部)を控除した純財産(純資産)』のことです。

毎年、資産の総額は変動すると思います。

医療法人の場合、会計年度(原則として4/1〜翌3/31)が終了して2か月以内に、

  • 事業報告書
  • 財産目録
  • 貸借対照表
  • 損益計算書

を作成して、資産の総額の変更登記をしなければなりません。

株式会社などの「資本金」と違って、

毎会計年度で、資産の総額は変更するのが通常と思いますが、

あなたの法人は、この資産の総額の変更はお済みですか?

もしお済みでなければ、当事務所にご連絡ください!

      ▼

登記に必要なもの
  • 社員総会/評議員会の承認を得た財産目録または貸借対照表
費用
  • 基本報酬 10,000円+税
  • 実費 登録免許税は非課税
    登記事項証明書、郵送代

※ご依頼いただいたときにお見積もりいたします。 


手続きや費用のことなど、お気軽にお問い合わせください。

社団法人の登記

平成25年11月末までに手続きが必要です!

ご存じですか?

平成20年12月1日よりも前から活動されている「社団法人」や「財団法人」は、ある手続きをされませんとる時点で「解散」したことになってしまいます

それは・・・

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「法人法」といいます。)が平成20年12月1日に施行され、これと同時に施行されたいわゆる「整備法」の46条で、

施行日から起算して5年を経過する日、つまり平成25年11月30日までに

  • 公益」社団・財団法人の認定
     
  • 一般」社団・財団法人への移行の認可
のいずれかをを受けなければ、期間満了日をもって「解散」したものとみなされてしまうからです。

会社法が施行された際、有限会社は株式会社として取り扱われるようになりましたが、

「施行から5年以内に株式会社に移行しなさい」ということにはなりませんでした。

つまり、有限会社は現行の法律が変わらない限り、生き続けます。

この点が、社団・財団法人と有限会社の取り扱いの大きく異なる点です。ご注意ください。

医療法人の登記

医療法人は、どのようなことが登記されているのか?

1.名称
 名称中に社団または財団を入れる必要はない。

「名称」医療法人○○会

2.主たる事務所

「主たる事務所」○県○市○町○丁目○番○号

3.目的及び業務

「目的等」
目的及び業務
科学的でかつ適正な医療を普及することを目的とする。
1 病院及び診療所の名称及び開設場所
 ○県○市○町○丁目○番○号 ○○病院
 ○県○市○町○丁目○番○号 ○○診療所
2 看護師養成所の経営

4.代表者の氏名、住所、資格

「役員に関する事項」
「資格」理事長
「住所」○県○市○町○丁目○番○号
「氏名」○○○○

5.資産の総額 ←毎年、登記してますか?

6.存続期間または解散事由 <定めたときだけ>

医療法人の役員変更登記

当事務所では、医療法人に関する登記手続きのご相談を受け付けております。

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2007(平成19)年に開業以来、久留米市をはじめ筑後地域を中心に、おもに福岡県や佐賀県の、相続手続き、遺言などの生前対策不動産の登記会社・法人の登記を承っております。笑顔で迅速に対応いたします。ご自宅や会社にもお伺いいたします。まずは、お気軽にお問い合わせください!

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【佐賀県】佐賀市鳥栖市神埼市三養基郡みやき町三養基郡基山町三養基郡上峰町神埼郡吉野ヶ里町...
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おちいし司法書士事務所

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