これまでに、おちいし司法書士事務所にご依頼いただいた事例をご紹介しながら、手続きのご説明をいたします。
1.相続手続き・生前対策の事例
3.会社の登記の事例
※※ 解決事例は、随時更新していきます ※※
<ご相談内容>福岡県久留米市の母名義の実家に、長男夫婦が母と同居しています。母が長男に、実家の土地と建物を生前贈与しようと考えています。どのようにしたらいいですか?
生前贈与の場合は、登記費用だけでなく、贈与税などの税金についても考えておかないと後で痛い目にあいます。
そこで、まず、
①生前贈与での名義変更と、相続による名義変更の登記費用の比較
②贈与税(暦年課税と相続時精算課税)と相続税の一般的なご説明
をしましたが、
生前贈与の場合は、名義変更の際の登録免許税がやや高額になったので、
「公正証書遺言」を提案しました。
お母さまも遺言を作ることで了解が得られ、公証役場にて公正証書遺言を作成しました。
遺言の内容は、ただ単に
「長男に不動産を相続させる」
だけだと、長男がお母さまより先に亡くなられたら、お母さまの介護をしている長男の奥さまに報いることができなくなります。
だから、「長男がお母さまより先に亡くなったときは、長男の奥さまに遺贈する」と、もしもの時のための遺言もご提案いたしました。
名義変更の登記手続きのご相談でしたが、結果的に遺言を作ることになりました。
被相続人(亡きお父さま)が遺言を遺されていなければ、相続登記をする場合、相続人全員による遺産分割協議(遺産分けの話し合い)をする必要があります。
だから、疎遠の兄弟には必ず連絡を取らなければなりません。
疎遠の兄弟の住所がわからないときは、通常、相続登記に必要な被相続人や相続人の戸籍を準備する際に、疎遠の兄弟の戸籍の附票か住民票を取って、連絡先を調べます。
被相続人の出生から死亡までの戸籍や相談者自身の戸籍は、相談者でも取り寄せることできると思いますが、疎遠の兄弟の戸籍は遠方に戸籍を請求することになるケースが多いでしょうから、難しいかもしれません。
そんなときは、司法書士にご依頼いただけましたら、司法書士は業務上必要な戸籍を「職務上請求書」で取り寄せることができます。
住所が判明したら、その方に手続きに協力していただけるよう手紙を送ります。
当事務所では、まずは相談者自身から手紙を送っていただいています。いきなり知らない司法書士から手紙が来たら、驚かせてしまい、気分を害されることもありうるからです。
その後は、ケース・バイ・ケースです。
すぐにご協力いただける場合もあれば、何度手紙を送っても返事をいただけないこともあります。
返事をいただけないときは、相談者と打ち合わせをして、当事務所から手続きのご説明などの手紙を再度送ることもあります。
(相談者の代理人ではありませんので、手続きの相談を受けている司法書士として、手続きの説明し、どのようなお考えかをお尋ねしています。)
もし、返事がなく、手続きが進まないというときは、場合によっては、遺産分割調停の手続きを利用することもあるでしょう。
亡くなったお父さまの遺産は、その相続人が引き継ぎます。
遺産は、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではありません。
借金などのマイナスの財産もです。
このケースのように、亡くなってから半年や1年以上経過して、多額の借金が判明することがあります。3か月を経過しているので、もう相続放棄はできないかというと、必ずしもそうではありません。
お客さまから事情をくわしくお聞きした上で、裁判所に「特別な事情」を説明する書類をお作りして認められています。早くご相談ください。
※3か月経過後の相続放棄はそれぞれの事情にもよりますので、必ず相続放棄が認められるというわけではありませんが、当事務所としてはお客さまの相続放棄の申し立てが認められるよう最大限サポートいたします。
「親から子どもへ名義を変えたい」というご相談はよくありますが、
まず、どのような理由で名義を変えるかを考える必要があります。
になります。
をした上で、必要書類に署名押印していただきます。
受付時間 | 平日9:00~17:00 |
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ご不明点などございましたら、
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2007(平成19)年に開業以来、久留米市をはじめ筑後地域を中心に、おもに福岡県や佐賀県の、相続手続き、遺言などの生前対策、不動産の登記、会社・法人の登記を承っております。笑顔で迅速に対応いたします。ご自宅や会社にもお伺いいたします。まずは、お気軽にお問い合わせください!
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