相続財産に不動産がある場合、その名義変更(相続登記)の手続きは、不動産登記の専門家である司法書士に依頼すれば手続きできるということは、ご存じの方も多いと思います。
しかし、相続の手続きにおいて、司法書士にご依頼いただけるのは相続登記だけではありません。
おちいし司法書士事務所では、相続人全員からご依頼いただくことによって、「遺産承継業務」についてもお受けしています。
おもな業務内容は、
などです。
これまでは、相続による名義変更(相続登記)として、すべての司法書士がおこなってきました。
「不動産の相続登記だけ」という相続手続きの一部の依頼にとどまらず、相続人のみなさまから特にご依頼がある場合は、遺産承継業務として、金融機関などの相続手続きのすべてまたは
一部をご依頼いただくことができます。
すべての手続きを司法書士が代行できるわけではありません。
例えば、相続税の申告が必要なケースでは税理士と、年金の手続きでしたら社会保険労務士と連携しながら進めることになりますので、各種専門家の方と契約していただくことがあります。
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2007(平成19)年に開業以来、久留米市をはじめ筑後地域を中心に、おもに福岡県や佐賀県の、相続手続き、遺言などの生前対策、不動産の登記、会社・法人の登記を承っております。笑顔で迅速に対応いたします。ご自宅や会社にもお伺いいたします。まずは、お気軽にお問い合わせください!
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