亡くなった方(被相続人)の遺産にプラスの財産があったとしてもマイナスの財産が多いときは、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることで、相続権を辞退することができます。
相続放棄で重要なことは、原則として、
相続が開始したことを知ったときから3か月以内
に家庭裁判所で手続きすることです。
などの理由で、3か月以内に調査が終わりそうもなく放棄するか否かの判断ができない場合は、期間を延長する手続きもできます。
また、相続財産が全くないと信じていたけれども、3か月を過ぎてから多額の借金が判明したなど特別の事情がある場合は、相続放棄が認められることもあります。
相続放棄は3か月という期限がありますので、急いでしなければなりませんし、手続きをするチャンスは1回きりですので、司法書士にご相談されることをオススメいたします。
「Aさん(被相続人)が亡くなったこと」と「自分がAさんの相続人になったこと」を知ったときから3か月以内に、Aさんを相続するかしないかを検討します。
判断するためには、早急にAさんの「プラス」の財産と「マイナス」の財産を調べる必要があります。
マイナスの財産が多い場合、Aさんの最後の住所地の家庭裁判所で相続放棄の申立てをします。(郵送でもできます)
申し立てる相続人の住所地の家庭裁判所ではありませんのでご注意ください。
※申し立てる家庭裁判所が遠方(たとえば、関東や関西など)の場合でも、当事務所で問題なく対応できます。
【申し立てに必要なもの】
※戸籍の取り寄せは、本籍地が遠方だと、郵送で申請することになるので手間がかかります。当事務所が代わりに手配することもできますので、お気軽にお申し付け下さい。
裁判所から書面で、相続放棄の申立書よりもくわしく事情が聞かれます。
当事務所にご依頼いただきましたら、裁判所からの照会書に対して、どのように回答したらよいかのアドバイスをいたしますので、ご安心下さい。
裁判所から申立てが受理されたときは、「相続放棄申述受理通知書」が交付されます。
手続きによっては、「相続放棄申述受理証明書」を取得する必要があるケースもあります。その場合は、当事務所で手続きいたします。
相続放棄の申述が認められますと、Aさんの相続に関しては、初めから相続人にならなかったものとして扱われます。
被相続人の債務につき、債権者から督促状が来ているような場合は、「受理通知書」など裁判所からの文書の写しを債権者に送っておくと良いでしょう。
当事務所では、申立書の作成だけでなく、必要となる戸籍類の取り寄せ、STEP3の裁判所からの照会に対する回答の仕方のアドバイスもいたします。
ご不明な点などございましたら、お問い合わせください!
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相続放棄の手続きが終わった後、多額のプラスの財産が見つかったとしても、相続放棄を取り消すことはできません。
だから、相続放棄をしようと思われる際は、十分に被相続人の財産の調査をしてから判断してください。
なお、申し立てた後、考え直して相続しようと思われたら、裁判所が受理するまでは申立てを取り下げることはできます。
たとえば、
漫画『サザエさん』で、サザエがたくさんの借金を残したまま亡くなったとします。
3か月以内に、夫のマスオと子のタラオが「相続放棄」 の手続きをしました。
これでは、一件落着ということにはなりません。
なぜなら、マスオとタラオは、サザエの借金を返さなくてもよくなりましたが、相続権は第2順位、つまり親である波平とフネに移るからです!
波平とフネは、それから3か月以内に相続するか、放棄をするかを決めなければなりません。
そして、波平とフネも相続放棄をしたら、今度は第3順位の兄弟姉妹、つまりカツオとワカメに相続権が移ります。
だから、相続放棄をする際は、次の順位の相続人に相続放棄したことを伝えておくとよいでしょう。
「実家の土地・建物は相続したいが、その他の不動産は放棄したい」といった遺産の一部のみの相続放棄はできません。
すべてを相続するか、すべてを放棄するかのいずれかです。
※相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ「限定承認」という方法もあります。
これも相続放棄と同様、家庭裁判所での手続きが必要で、かなり厳格な手続きです。
このようなことが行われることがありますが、後日相続人のあいだで紛争となるケースが少なくありません。
家庭裁判所での「相続放棄」とは異なり、遺産分割の話し合いで遺産をまったく引き継がなかったとしても、債権者に対しては、法定相続分の割合による債務を負担しなければなりません。
プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続したくない場合は、家庭裁判所での相続放棄の手続きをすることをオススメします。
4.費用(司法書士報酬、実費がいくらくらいかかるのか?)
相続開始から3か月以内か、3か月を経過しているかで手続報酬が異なります。
料金表をご覧ください。
申し立てに必要な戸籍関係も、お申し付けいただければ、当事務所でお取り寄せいたします。
※家庭裁判所に提出する書類(申述書)の作成のみご依頼いただくこともできます。
この場合は、申立て後の裁判所からの照会書への回答のしかたのサポートはございません。
相続放棄のことでわからないことなどがございましたら、お気軽にご相談ください
受付時間 : 平日の9:00〜17:00
相続放棄をしたことを証明するには、「相続放棄申述受理証明書」を取得しましょう。
① 申請先 | 相続放棄の手続きをした家庭裁判所 |
② 申請できる人 | 本人は当然できますが、本人以外の利害関係人からできます。 たとえば、他の相続人、被相続人に貸金などの債権をもっている人など |
③ 必要なもの | 1.申請用紙(家庭裁判所に備付けの用紙があります) 相続放棄申述をした人の氏名のほかに、「相続放棄申述の事件番号」、「受理年月日」を記載します。 事件番号、受理年月日がわからないときは、まずは「相続放棄等の申述の有無についての照会」をすることにより確認することができます。 2.収入印紙 1通150円 3.切手を貼った返信用封筒 郵送申請の場合 4.利害関係を示すもの 利害関係人が申請する場合 |
受付時間 | 平日9:00~17:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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ご不明点などございましたら、
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2007(平成19)年に開業以来、久留米市をはじめ筑後地域を中心に、おもに福岡県や佐賀県の、相続手続き、遺言などの生前対策、不動産の登記、会社・法人の登記を承っております。笑顔で迅速に対応いたします。ご自宅や会社にもお伺いいたします。まずは、お気軽にお問い合わせください!
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