亡くなった方(被相続人)の遺産にプラスの財産があったとしてもマイナスの財産が多いときは、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることで、相続権を辞退することができます。
相続放棄で重要なことは、原則として、
相続が開始したことを知ったときから3か月以内
に家庭裁判所で手続きすることです。
- 相続財産が多い
- 各地に分散している
などの理由で、3か月以内に調査が終わりそうもなく放棄するか否かの判断ができない場合は、期間を延長する手続きもできます。
また、相続財産が全くないと信じていたけれども、3か月を過ぎてから多額の借金が判明したなど特別の事情がある場合は、相続放棄が認められることもあります。
相続放棄は3か月という期限がありますので、急いでしなければなりませんし、手続きをするチャンスは1回きりですので、司法書士にご相談されることをオススメいたします。

財産の調査


相続放棄の申し立て


裁判所からの照会


受理


相続放棄の手続き終了!
相続放棄をした後、取り消すことはできません!
相続放棄の手続きが終わった後、多額のプラスの財産が見つかったとしても、相続放棄を取り消すことはできません。
だから、相続放棄をしようと思われる際は、十分に被相続人の財産の調査をしてから判断してください。
なお、申し立てた後、考え直して相続しようと思われたら、裁判所が受理するまでは申立てを取り下げることはできます。
相続放棄をすると、次の順位の相続人が相続することになります!
たとえば、
漫画『サザエさん』で、サザエがたくさんの借金を残したまま亡くなったとします。 3か月以内に、夫のマスオと子のタラオが「相続放棄」 の手続きをしました。 |
これでは、一件落着ということにはなりません。
なぜなら、マスオとタラオは、サザエの借金を返さなくてもよくなりましたが、相続権は第2順位、つまり親である波平とフネに移るからです!
波平とフネは、それから3か月以内に相続するか、放棄をするかを決めなければなりません。
そして、波平とフネも相続放棄をしたら、今度は第3順位の兄弟姉妹、つまりカツオとワカメに相続権が移ります。
だから、相続放棄をする際は、次の順位の相続人に相続放棄したことを伝えておくとよいでしょう。
相続財産のうち、一部のみ放棄することはできません!
「実家の土地・建物は相続したいが、その他の不動産は放棄したい」といった遺産の一部のみの相続放棄はできません。
すべてを相続するか、すべてを放棄するかのいずれかです。
※相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ「限定承認」という方法もあります。
これも相続放棄と同様、家庭裁判所での手続きが必要で、かなり厳格な手続きです。
事実上の相続放棄として、
- 特定の相続人以外の相続人の相続分をゼロとする遺産分割協議をする
- 生前に亡くなった方から相続分を超える贈与を受けるなど、特別受益があることを理由に相続分のない旨の証明書を交付する
このようなことが行われることがありますが、後日相続人のあいだで紛争となるケースが少なくありません。
家庭裁判所での「相続放棄」とは異なり、遺産分割の話し合いで遺産をまったく引き継がなかったとしても、債権者に対しては、法定相続分の割合による債務を負担しなければなりません。
プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続したくない場合は、家庭裁判所での相続放棄の手続きをすることをオススメします。
相続開始から3か月以内か、3か月を経過しているかで手続報酬が異なります。
料金表をご覧ください。
申し立てに必要な戸籍関係も、お申し付けいただければ、当事務所でお取り寄せいたします。
※家庭裁判所に提出する書類(申述書)の作成のみご依頼いただくこともできます。
この場合は、申立て後の裁判所からの照会書への回答のしかたのサポートはございません。