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【相続登記Q&A】法定相続情報証明制度とは?

平成29年5月より、法務局において、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
 
(1)法定相続情報制度とは、どんな制度なの?
 
相続手続きでは、亡くなった方(被相続人)の相続人を特定するために戸籍が必要になります。

具体的に言うと、

  • 1
    被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
  • 2
    被相続人の死亡日以降に発行された、相続人の戸籍謄本または抄本

を準備しなければなりません。


これまでは、準備した戸籍の束を

  • 被相続人の預金の解約手続き=金融機関
  • 被相続人の株の手続き=証券会社
  • 被相続人の不動産の相続登記=法務局

それぞれの手続先に提出しなければならず、戸籍を1通ずつしか準備していなければ、ひとつずつ順番に手続きする必要があって、すべてが終わるまでに時間がかかっていました。


また、相続手続きを急ぐため、戸籍一式を提出先の数だけ準備するとなると、古い戸籍(除籍謄本や改製原戸籍謄本)は、1通750円かかるので、費用がかかっていました。

それが、新しい「法定相続情報制度」では、手続きに必要な書類を法務局に提出して、「法定相続情報一覧図の写し」を手続きに必要な通数を発行してもらうことができます。

そうすると、必要な戸籍は1通ずつ準備すれば、複数の金融機関でも手続きを同時に進めることができます。


(2)何を準備すればいいの?

1.必ず用意する書類

①被相続人の除籍謄本=出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本

②被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

③相続人全員の現在の戸籍謄本また抄本

④申出人(相続人の代表となって手続きを進める人)の住所・氏名を確認することができる住民票

※運転免許証のコピー(原本と相違がない旨を記載し,申出人の記名・押印をしたものでもOK) 
 

2.必要となる場合がある書類
⑤(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)→各相続人の住民票

⑥(代理人が申出の手続きをする場合)→委任状

 (親族が代理する場合)申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本

 (司法書士が代理する場合)司法書士の身分証明書の写し 

 

(3)申請書など作成しなければならないものは?

1.法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書

被相続人等の表示だけでなく、利用目的、被相続人名義の不動産の有無なども記載する必要があります。


2.法定相続情報一覧図

申出書と必要書類を法務局に提出したら、法務局が一覧図を作成してくれるわけではなく、申出人の方で一覧図を作成して提出しなければなりません。
 

記載すべき事項が細かく決められていますので、面倒と感じられるかたらお時間がない方は司法書士にご依頼されたほうがストレスなく手続きを進められると思います。

 

(4)手続きの費用はいくらくらいかかるの?

手続きに必要な戸籍の準備、申出書や一覧図の作成をご自分でなさる場合は、法務局での手数料は、なんと一覧図を何通交付してもらっても無料です。

一覧図の作成がわずらわしいという方、被相続人本籍地が遠方で取り寄せに手間がかかる方、仕事が忙しく、手続きする時間が取れない方は、ぜひ司法書士におまかせください!

相続による名義変更登記と合わせてのご依頼でも、法定相続情報一覧図の申し出のみのご依頼でも承ります。

当事務所では、

基本報酬=30,000円+消費税

相続登記をご依頼いただいた場合は、半額(15,000円)

数次相続(被相続人がなくなったあと、相続人がなくなっているとき)の場合は、数次相続1件あたり15,000円を加算(法定相続情報一覧図を別途作成しなければならないので)

で手続きを代行いたします。


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