ご存じですか?
平成20年12月1日よりも前から活動されている「社団法人」や「財団法人」は、ある手続きをされませんと、ある時点で「解散」したことになってしまいます。
それは・・・
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「法人法」といいます。)が平成20年12月1日に施行され、これと同時に施行されたいわゆる「整備法」の46条で、
施行日から起算して5年を経過する日、つまり平成25年11月30日までに
会社法が施行された際、有限会社は株式会社として取り扱われるようになりましたが、
「施行から5年以内に株式会社に移行しなさい」ということにはなりませんでした。
つまり、有限会社は現行の法律が変わらない限り、生き続けます。
この点が、社団・財団法人と有限会社の取り扱いの大きく異なる点です。ご注意ください。
1.名称
名称中に社団または財団を入れる必要はない。
「名称」医療法人○○会 |
2.主たる事務所
「主たる事務所」○県○市○町○丁目○番○号 |
3.目的及び業務
「目的等」 目的及び業務 科学的でかつ適正な医療を普及することを目的とする。 1 病院及び診療所の名称及び開設場所 ○県○市○町○丁目○番○号 ○○病院 ○県○市○町○丁目○番○号 ○○診療所 2 看護師養成所の経営 |
4.代表者の氏名、住所、資格
「役員に関する事項」 「資格」理事長 「住所」○県○市○町○丁目○番○号 「氏名」○○○○ |
5.資産の総額 ←毎年、登記してますか?
6.存続期間または解散事由 <定めたときだけ>
受付時間 | 平日9:00~17:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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