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【相続Q&A】何から手を付けたらいいかわからないので、相続手続きの流れを知りたい

 相続の手続きは日常的なものではありませんので、何から手をつけたらよいか分からないというご相談を受けることがあります。

まずは、おもな手続きを時系列に沿って確認しましょう。
手続きによっては、期限が決まっているものもありますのでご注意ください。

1.被相続人が亡くなって、7日以内


・死亡届の提出

2.期限はないが、相続手続きをする際にすべきこと

遺言の有無の確認
⇒自筆証書遺言が見つかったら、家庭裁判所で検認の手続きをします
検認の申立書類の作成、必要書類の手配など、当事務所がサポートいたします
 

⇒公正証書遺言を作っていたはずだけど、遺言書が見つからないときは、遺言を作っていたかどうかを公証役場で調べてもらうことができます

当事務所でサポートいたします

相続人の確定
被相続人の生まれたときから亡くなるまでの戸籍を集める
当事務所がお客さまに代わって、手続きに必要となる戸籍類の手配いたしますので、お気軽にお申し付けください。 
相続財産の調査
⇒不動産や預貯金だけでなく、借金などの債務についても早めに調査する
どうやって調べたらいいかわからないという方は、お尋ねください
遺産分割協議

⇒協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成して、相続財産の名義変更などの手続きをします。遺産の中に不動産がある場合は、早めに相続登記をすることをオススメします。

相続登記(相続による名義変更)

相続人全員からご依頼いただければ、不動産登記だけでなく、預金などの相続手続きもサポートいたします。

遺産承継(遺産整理)

⇒協議がまとまらなかったら、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。

3.被相続人が亡くなって、3か月以内

負債が多いようなら、相続放棄や限定承認の手続きを家庭裁判所で行うことも検討しましょう。亡くなられた方が会社経営者でしたら、事業資金の連帯保証人になっていることがありますので、よくご確認ください。

相続放棄

裁判所提出書類の作成、戸籍の手配など、当事務所でサポートいたします。

原則3か月以内の手続きですが、事情があれば3か月経過した後に申し立てた場合でも認められることがあります。当事務所では、そのようなケースを何度もご依頼いただき、申立を認めていただいています。

解決事例

4.被相続人が亡くなって、4か月以内

・被相続人の所得税の申告・納付
準確定申告← 国税庁のページが開きます

5.被相続人が亡くなって、10か月以内

・相続財産が多いときは、相続税の申告・納付

相続税の手続きが必要な方は、税理士さんをご紹介いたします。

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2007(平成19)年に開業以来、久留米市をはじめ筑後地域を中心に、おもに福岡県や佐賀県の、相続手続き、遺言などの生前対策不動産の登記会社・法人の登記を承っております。笑顔で迅速に対応いたします。ご自宅や会社にもお伺いいたします。まずは、お気軽にお問い合わせください!

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おちいし司法書士事務所

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