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遺言書は、財産が多い方が書けばよいというようなものではありません。また、年齢や健康状態にも関係なく、遺言は皆さんに書いていただきたいと思っています。
遺言がないと、相続人が複数人いるときは、相続人全員で遺産分けの話し合い(遺産分割協議)しなければなりません。その遺産分割協議をすることが困難と予想されるときは、遺言書を書いておいたほうがよいでしょう。
遺言で誰がどの財産を引き継ぐかを書いておけば、相続をめぐって相続人のあいだでの争い(争族)を未然に防ぐことができます。だから、遺産分割協議がうまくいかないかもしれないと心配されるのであれば、ぜひ遺言を書いておきましょう。
また、遺言がなければ、遺産は相続人が引き継ぐことになりますが、相続人以外の、例えばお世話になった人へ財産を残したい(遺贈したい)という気持ちがある場合も、遺言を書いておかないとその気持は実現されません。
特に「遺言を書いておいた方がよいケース」や「遺言を書いておかないと思いが実現されないケース」は、以下のような場合です。(これは、あくまでも参考です。 )
夫が亡くなったとき、夫の全財産は妻が引き継ぐことにはなりません。夫の親か兄弟と遺産分割協議をしなければなりません。
夫の両親が亡くなっていて、夫の兄弟が相続人になる場合は、「全財産を妻に相続させる」という内容の遺言を書いていたら、兄弟には「遺留分(いりゅうぶん)」がないので、すべての財産が妻がもらうことができます。
遺産分割協議がまとまらない可能性があります。子どもがおらず、兄弟姉妹が相続人となるようなケースでは、兄弟が先になくなっていたら、その子どもなどが相続人となり、相続権のある人が多くなることがあります。
判断能力が衰えている認知症の方は、遺産分割の話し合いができませんので、協議をするには、家庭裁判所で「成年後見人」をつけてもらう手続きをしなければなりません。
家庭裁判所での手続きに時間と費用がかかりますし、遺産分割協議の内容も家庭裁判所に判断してもらわなければならず、スムーズに手続きできません。(認知症の相続人には、法定相続分を確保しなければならないなど制約があります。)
遺産分割協議には相続人全員の同意が必要ですが、もし連絡がつかない人がいたら、協議ができませんので、家庭裁判所で「不在者の財産管理人」を選んでもらって、その管理人が連絡がつかない相続人の代わりになってもらわなければなりません。
認知症の方と同様、遺産分割協議の内容も家庭裁判所に判断してもらわなければならず、スムーズに手続きできません。(連絡がつかない相続人につき、法定相続分を確保しなければならないなど制約があります。)
遺言がなければ、相続人でない人は財産を引き継ぐことはできませんので、遺言を書いておかないと思いが実現されません。
上の例と同じく、遺言がなければ、相続人が引き継ぐことになってしまいますので、遺言を書いておかないと思いが実現されません。
また、寄付したい団体に、寄付を受け付けてもらえるか事前に確認しておきましょう。
相続人がいなければ、財産は国庫に帰属することになります。相続人がいないことは、念のため戸籍で確認しましょう。
新しいパートナーと再婚しても、お互いの連れ子とは当然に法的な親子にはなりません。法的にも親子になるには、養子縁組の手続きが必要です。養子縁組をしていない場合は、遺言をしておかないと、パートナーの連れ子に財産を渡すことはできません。
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