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遺言(自筆証書遺言、公正証書遺言)

「遺言を書く」ということは、特別なことに思えるかもしれません。

私には財産はないので、関係ない。

まだ若い。もう少し年を取ってから考える。

”争族”とよく聞くけど、うちは家族は仲がいいので、関係がない。

などと思われる方は多いかもしれません。

遺言は、ただ単に財産を引き継いでもらう人を決めるだけのものではありませんむしろ、家族に伝えるメッセージが重要なのです。

つまり、遺言は、ただ単に財産を引き継いでもらう人を選ぶために書くのではなく、財産に自分の想いを添えて、引き継いでもらうために書くものです。

だから、財産が多いとか少ないとかは、遺言を書く上では関係ありません。

また、遺言があれば、残されたご家族がやらなければならない相続手続きがすごく簡単になります。

遺言は、何度でも書き直すことができますので、肩ひじ張らずに気楽に考えてみてください。

(目次)

1.遺言の基本的なこと

 

2.遺言を書く手順

 

3.よくある質問

 

自分が死んだときのことを考えるなんて縁起でもないと思われる方もいらっしゃるかもしれません。

ところで、あなたは生命保険に加入されていますか?
生命保険も、自分が重い病気になったり、万が一死んだりしたときへの備えではありませんか?

遺言も生命保険と同じ、自分が死んだときのためのものです。しかも、生命保険料よりも費用はかかりません。

生命保険ではお金しか残すことはできませんが、遺言であれば、あなたの家族に対する想い・感謝の気持ちなども伝えることができます。

ぜひ「転ばぬ先の杖」として遺言をつくってみませんか?

 

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遺言はどのような人が書いておくべきか?

遺言書は、財産が多い方が書けばよいというようなものではありません。また、年齢や健康状態にも関係なく、遺言は皆さんに書いていただきたいと思っています

遺言がないと、相続人が複数人いるときは、相続人全員で遺産分けの話し合い(遺産分割協議)しなければなりません。その遺産分割協議をすることが困難と予想されるときは、遺言書を書いておいたほうがよいでしょう。

遺言で誰がどの財産を引き継ぐかを書いておけば、相続をめぐって相続人のあいだでの争い(争族)を未然に防ぐことができます。だから、遺産分割協議がうまくいかないかもしれないと心配されるのであれば、ぜひ遺言を書いておきましょう。

また、遺言がなければ、遺産は相続人が引き継ぐことになりますが、相続人以外の、例えばお世話になった人へ財産を残したい(遺贈したい)という気持ちがある場合も、遺言を書いておかないとその気持は実現されません。

 

特に「遺言を書いておいた方がよいケース」や「遺言を書いておかないと思いが実現されないケース」は、以下のような場合です。(これは、あくまでも参考です。

子どもがいない夫婦

夫が亡くなったとき、夫の全財産は妻が引き継ぐことにはなりません。夫の親か兄弟と遺産分割協議をしなければなりません。

夫の両親が亡くなっていて、夫の兄弟が相続人になる場合は、「全財産を妻に相続させる」という内容の遺言を書いていたら、兄弟には「遺留分(いりゅうぶん)」がないので、すべての財産が妻がもらうことができます。

相続人が多い人

遺産分割協議がまとまらない可能性があります。子どもがおらず、兄弟姉妹が相続人となるようなケースでは、兄弟が先になくなっていたら、その子どもなどが相続人となり、相続権のある人が多くなることがあります。

相続権のある人に認知症の方がいる

判断能力が衰えている認知症の方は、遺産分割の話し合いができませんので、協議をするには、家庭裁判所で「成年後見人」をつけてもらう手続きをしなければなりません。

家庭裁判所での手続きに時間と費用がかかりますし、遺産分割協議の内容も家庭裁判所に判断してもらわなければならず、スムーズに手続きできません。(認知症の相続人には、法定相続分を確保しなければならないなど制約があります。)

相続権のある人に行方不明、連絡先がわからない人がいる

遺産分割協議には相続人全員の同意が必要ですが、もし連絡がつかない人がいたら、協議ができませんので、家庭裁判所で「不在者の財産管理人」を選んでもらって、その管理人が連絡がつかない相続人の代わりになってもらわなければなりません。

認知症の方と同様、遺産分割協議の内容も家庭裁判所に判断してもらわなければならず、スムーズに手続きできません。(連絡がつかない相続人につき、法定相続分を確保しなければならないなど制約があります。)

相続人以外の人(例:同居で世話になった長男の嫁)に財産を引き継いでほしい人

遺言がなければ、相続人でない人は財産を引き継ぐことはできませんので、遺言を書いておかないと思いが実現されません。

遺産を慈善団体などに寄付したいと考えている人 

上の例と同じく、遺言がなければ、相続人が引き継ぐことになってしまいますので、遺言を書いておかないと思いが実現されません。

また、寄付したい団体に、寄付を受け付けてもらえるか事前に確認しておきましょう。

相続人が誰もいない人

相続人がいなければ、財産は国庫に帰属することになります。相続人がいないことは、念のため戸籍で確認しましょう。

連れ子がいる人

新しいパートナーと再婚しても、お互いの連れ子とは当然に法的な親子にはなりません。法的にも親子になるには、養子縁組の手続きが必要です。養子縁組をしていない場合は、遺言をしておかないと、パートナーの連れ子に財産を渡すことはできません。

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遺言の種類-普通方式と特別方式

遺言は、法律(民法)に定められた要件を満たさなければ、法的な効果はありません。

遺言の種類は、大きく分けて「普通方式」と「特別方式」の遺言があります。

「普通方式」の遺言には、

 

「特別方式」の遺言は、

  • 死亡の危急に迫った者の遺言
  • 伝染病隔離者の遺言
  • 在船者の遺言
  • 船舶遭難者の遺言  の4種類

 

特別方式は、特別な状況にある人のために設けられたものです。実際そのとおりの遺言が書けるのか疑問に思う遺言もあります。興味のある方は、民法976〜979条をお読みください。

このホームページでは、これらの遺言の中で、特に利用されている自筆証書遺言(手書きの遺言)と公証役場で作る公正証書遺言について、ご説明していきます。

手書きの遺言(自筆証書遺言)

自筆証書遺言とは、その名のとおり『自筆で書く遺言』のことです。紙と筆記具があれば、いつでも書くことができるということはメリットの1つでしょう。

しかし、せっかく書いた遺言も、民法で定められた次の4つの約束を守っていなければ無効になってしまう可能性があります。


全文を手書きする

パソコンで作ってプリントしたものやビデオレターのようなものは、法的に有効な遺言とはいえません。

きちんと日付を手書きする

平成29年11月吉日や、12月1日と月日だけもいけません。

日付は、

  • 1
    遺言が複数あった場合に、どちらが有効かを判断するために
  • 2
    遺言が書かれた日に遺言を書く能力があったのかを判断するために

書く必要があります。 

平成21年1月1日付の「すべての財産を長男に相続させる」との遺言と、平成22年1月1日付の「すべての財産を二男に相続させる」という遺言見つかった場合は、新しい遺言(平成22年の遺言)が優先することになります。

氏名を手書きして、印を押す

氏名は通常、戸籍どおりに書くでしょう。印鑑は、実印である必要はありません。認印でも構いません。

書き間違って訂正する場合、民法に定める訂正方法に従う

ふだん書き間違ったときは、二重線で消して、場合によってはそこに訂正印を押して正しい文字を書くといった方法で訂正すると思います。

しかし、自筆証書遺言の場合は、この訂正方法では無効(訂正がなかった)とされます。自筆証書遺言の訂正方法は、とても厳格な手続きとなっています。面倒だとは思いますが、最初から書き直すことをお勧めします

あと、自筆証書遺言を書く際の約束事ではありませんが、

遺言を書いた方が亡くなった後、相続人などはその遺言を家庭裁判所に提出して検認の手続きをしなければなりません。

自筆証書遺言の場合は、遺言書を入れた封筒の表に検認の手続きが必要だということを書いておいたり、ご家族などに検認のことを話しおいたりしておくと、ご自分の遺言に書いた想いがスムーズに実現されることでしょう。

また、検認手続きには、

「遺言を書いた人の、生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍」

が必要です。遺言と一緒に戸籍を添えておくと相続人は喜ばれるでしょう。

(なお、過去の戸籍謄本などには、有効期限はありません。)

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公証役場で作る遺言(公正証書遺言)

公正証書遺言は、自筆証書遺言と違って、公証人に書いてもらいます。

公証人とは、裁判官や検察官などの法律実務にたずさわってきた法律の専門家が任命されますので、自筆証書遺言のように法律の要件を満たさないために無効となることはほとんどありません

だから、遺言をお考えの方には、公正証書遺言をオススメしています

<公正証書遺言を作成するまでの流れ>

遺言の内容を公証人に伝える

その前にご自分でどのような遺言を書くかを考えておく必要はあります。

準備する書類などについては、事前に公証役場に問い合わせておくとよいでしょう。 

主なものとして、

遺言者の実印、印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)、遺言者などの戸籍謄本、土地・建物の固定資産評価証明書、不動産の登記事項証明書など

<当事務所にご依頼いただくと...>

お客さまから遺言に書きたい内容をお聞きし、当事務所で案を作成いたします。お客さまとの打ち合わせが終わりましたら、当事務所が公証人と事前に打ち合わせをします。

予約した日に公証役場に行く

2人以上の証人に立ち会ってもらう必要があります。

もし、証人になってもらえそうな人がいなければ、公証役場で紹介してくれると思います。

<当事務所にご依頼いただくと...>

証人は当事務所で手配いたします。(一人は司法書士落石が立ち会います。)司法書士には守秘義務がございますので、遺言の内容が他人に漏れることはありません。

公証人による口授

公証人が、遺言者の本人確認などをおこなってから、遺言者と証人に遺言内容を読み聞かせをします。

遺言に署名押印

遺言者と証人が署名押印し、最後に公証人が署名押印をします。

公証役場で遺言の原本を保管する

遺言者には、公正証書遺言の正本と謄本が手渡されます。

遺言者は、財産の価格などの応じた公証人の手数料を支払います。

公証役場で遺言を作るとき、ご自分で最寄りの公証役場に予約して、公証人に相談して、公正証書遺言を作ることはできますが、中には、何度も公証役場に行くことはできないという方もいらっしゃるかもしれません。

そういう方は、ぜひ司法書士にご相談ください。

司法書士が、あなたのご自宅にお伺いして、あなたの家族関係や財産について確認して、あなたがどのような遺言を書きたいかお聞きします。

その上で、遺言の案を作成し、ご提案いたします。その遺言の案を確認・修正して、司法書士が公証人と事前に打ち合わせをして、日程の予約などまでおこないます。

遺言作成の当日だけ公証役場に来ていただき、当事務所で手配した証人(司法書士)と司法書士落石が証人となって、公正証書遺言を作成します。

【参考】公正証書遺言作成手数料

目的財産の価額 手数料の額
100万円まで  5,000円
200万円まで 7,000円
 500万円まで  11,000円
 1,000万円まで  17,000円
 3,000万円まで  23,000円
5,000万円まで 29,000円
 1億円まで  43,000円
1億円を超える部分については 
1億円を超え3億円まで 5,000万円毎に

 3億円を超え10億円まで5,000万円毎に
 10億円を超える部分  5,000万円毎に

13,000円
11,000円
8,000円

具体的に手数料を算出するには、下記の点に留意が必要です。
①財産の相続または遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出して、上の表に当てはめて手数料を計算し、それぞれの手数料額を合算して、遺言全体の手数料を出します。
全体の財産が1億円未満のときは、上記①によって計算した手数料額に、11,000円が加算されます。(遺言加算)
③公正証書遺言は、通常、原本・正本・謄本と3部作成し、原本を公証役場で保管し、正本と謄本を遺言者に渡されます。
 これらの遺言書を作成するのに必要な用紙の枚数分(ただし、原本については4枚を超える分)について、1枚250円の費用がかかります。
④遺言者が病気または高齢等のために公証役場に足を運ぶことができないときは、公証人が、病院やご自宅などに来ていただくことができます。その場合には、上記①の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と現地までの交通費がかかります

※公証役場は、福岡県内に11か所あります。お近くの公証役場にお問い合わせください。

日本公証人連合会のホームページ 

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遺言を書くための準備

何の準備もなく、いきなり遺言を書くのは、なかなか難しいでしょう。
法的に有効な遺言にはならない可能性も高くなると思います。

何事も準備が必要です。

「どのような財産をもっているか」の確認

銀行預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、

借金や連帯保証債務などがあれば、マイナスの財産も書き出してみましょう

また、銀行預金ならば「通帳」で、金融機関名・支店名・口座番号などを

不動産ならば「登記簿謄本」を法務局で取って、土地なら、所在・地番・地目・地積、建物なら、所在・家屋番号・種類・構造・床面積を明確にしておきましょう。

※登記簿は当事務所が取得代行いたしますよ。

「誰が自分の相続人になるのか」の確認

確認しなくても分かっていると思われるでしょうが、

 自分の生まれたときから現在までの一連の戸籍

を取っておくことをお勧めします。

 

公証役場で遺言を作られる際には戸籍が必要になりますし、

亡くなられた後に相続人が諸手続きをする際には必ず必要になるからです。

 

また、遺言をしない場合には、原則として法定相続人が法定相続分に従って遺産を相続することになりますが、遺言の場合は、法定相続人や親族に限られません

お世話になった方にも財産を引き継いでもらうことができます。

 

上記のことを調べたうえで、まずは、

「どの財産を誰に引き継いでもらうか」

から考えてみましょう。

 

当事務所にご相談・ご依頼いただきましたら、

司法書士がお客さまから家族関係や財産のこと、遺言を書こうと思うようになった経緯や遺言に書きたい内容などをお聞きして、戸籍関係や登記簿などの手配もいたします。

 

※遺言作成のご依頼の場合、戸籍の取り寄せには「職務上請求書」を使用することができませんので、お客さまから委任状をいただいてお取りすることになります。

 

※以前遺言セミナーの講師をしたときの内容をブログにまとめています。

 ぜひご覧ください。

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【遺言Q&A】遺言はどんなタイミングで書けばいいのでしょうか?

遺言は、民法では、15歳に達したら書けることになっていますが、

どのようなタイミングで書けばいいのでしょうか?

(わたしは、みなさんに書いていただきたいと思っています。以下は、あくまで例示です。)

 

CASE 01 結婚したとき=配偶者に財産を遺すようにする

結婚する前は、親に100%の相続権がありましたが、結婚すると、配偶者の相続権が2/3、親が1/3となります。

 

CASE 02 子どもが生まれたとき=配偶者と子どもに財産を遺す

子どもが生まれる前は、配偶者の相続権が2/3、親が1/3でしたが、子どもが生まれると、配偶者の相続権が1/2、子どもが1/2となります。

子どもが未成年のときに亡くなると、遺産分割協議をする際は、子どもごとに特別代理人をつけなければならず、スムーズに相続手続ができない場合があります。

 

CASE 03 離婚したとき

もし、結婚していたときに「妻に相続させる」という遺言を書いていたら、書き直す必要があるでしょう。

 

CASE 04 家を購入したとき

不動産は大きな財産ですので、購入したタイミングも遺言を書くいいきっかけになるのではないでしょうか。

 

CASE 05 60〜70歳/退職したとき

遺言は、体も頭も元気でないと書けません
人生のこれからを考えて、自分の財産の遺し方を考えてはいかがでしょう。

 

遺言のことに限らず、生前贈与や相続手続きについて、お気軽にご相談ください。

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【遺言Q&A】亡くなった親の遺言が出てきたのですが、開けて見ていいですか?

亡くなった親の遺品を整理していたら、封筒に「遺言書」と書かれた遺言が出てきました。その封筒は、すぐに開けていいのでしょうか?

 ①  開けてよい
 ②  開けたらダメ

<答え> 

公正証書遺言」であれば、開けて遺言を見てもかまいません。(

封がされている「自筆証書遺言」の場合は、遺言を書いた方の住所地の家庭裁判所で「検認」という手続きで開封します。

中身が気になるでしょうが、開けずに家庭裁判所での手続きをしましょう。(

遺言が封印されていた場合は、勝手に開封してはいけません!必ず、そのままの状態で、裁判所に提出しましょう。

ちなみに、民法1005条には、

遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。

とありますのでご注意ください。

なお、封がされていない自筆証書遺言は、見ても構いませんが、家庭裁判所での「検認」の手続きは必要です。(

<注意点>

遺言を書こうとされている方にとって、この違いは、公正証書遺言にするか自筆証書遺言にするかを決める判断材料の一つになると思います。

たとえば、自分が死亡した後、すぐに実現してほしい内容を ”封をした自筆証書遺言”に書いたのでは、実現されない可能性が高くなってしまいます。

すぐに実現してほしい内容については遺言とは別にして、”封をしないで” 保管しておくなど工夫が必要です。

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【遺言Q&A】遺言書の検認手続きとは何ですか?

公正証書遺言以外の遺言は、家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です。

検認は、遺言書が有効か無効かを判断するものではなく、遺言の方式に関する一切の事情を調査して、遺言書そのものの状態を確定するために行います。

これによって、あとから偽造されることを防ぐという意味もあります。

封印されている遺言書を誤って検認前に開封してしまったとしても、その遺言書が無効となるわけではありません。(5万円以下の過料が課せられることがあります。)

 

検認のない自筆証書遺言では、不動産の相続登記(名義変更の登記)はできません 
(申請しても却下されます。)


  • 検認の申立て先=被相続人の死亡当時の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 申立費用=収入印紙800円と切手代(準備する切手は裁判所によって多少異なります。)
  • 必要書類
    ・申立書
    ・申立人、遺言者、相続人全員、受遺者全員の戸籍謄本


裁判所ホームページ「遺言書の検認」 「遺言書の検認の申立書

 ※当事務所以外のページが開きます。

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検認調書にはどのようなことが書かれているのですか?

家庭裁判所は、申立人・相続人の立ち会いのもとで、遺言を開封して、遺言の用紙、筆記用具、内容、印、日付などを確認して、検認調書」を作成します。

その調書には、

1)事件の表示

2)裁判官及び裁判所書記官の氏名

3)申立人の氏名又は名称及び住所

4)立ち会った相続人その他の利害関係人の氏名及び住所

5)検認の年月日

6)証人、当事者本人及び鑑定人の陳述の要旨

7)証人、当事者本人及び鑑定人の宣誓の有無並びに証人及び鑑定人に宣誓をさせなかった理由

8)事実の調査の結果

 が記載されます。(家事事件手続規則114条)

 

実務上は、遺言書の写真やコピーが添付されるようです。

記載内容をご覧になって、お気づきかと思いますが、検認は、遺言が有効か無効かという判断はしません。遺言書そのものの状態を確定するための手続きです。

ちなみに、この検認手続きは、相続人に立ち会いの機会を与えればよいと解されており、相続人が通知を受けながら検認の日に家庭裁判所に行かなかったとしても、手続きに影響はありません。(検認が終われば、立ち会わなかった人に通知されます。)

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【遺言Q&A】亡くなった親が、公正証書遺言を作っていたかも・・・

亡くなった親が公正証書遺言を作っていたかもしれないけど、実家に遺言書が見つからないときでも、

  • 作っていたかどうか?
  • 作っていたならば、どこの公証役場で作ったか? 

を公証役場で調べることができます。(ただし、平成元年1月以降のものに限られます。)

 

≪検索の方法≫  
① 申請できる人

  • 相続人
  • 受遺者(遺言で財産を贈与してもらった人)
  • 遺言執行者
  • 上記の代理人

遺言者(遺言をされた方)が存命中は、遺言者本人以外はできません

 

②  申請方法

 公証役場で用意されている用紙にて申請する。どこの公証役場で申請してもよい。

 

③ 必要書類

  • 遺言者の除籍謄本
  • 申請者と遺言者との関係が分かる資料
    相続人→戸籍謄本
    受遺者・遺言執行者→遺言書(写しでもよい)
  • 本人確認書類…免許証などの写真付きの公的証明書 または 印鑑証明書 
  • 印鑑(認印でもいい。ただし、本人確認書類が印鑑証明書の場合は実印が必要。)

 

※公正証書遺言の検索では、遺言の内容までは分かりません

公正証書遺言を作っていたことが分かったら、遺言者が遺言を作った公証役場で、遺言の謄本を請求すれば、遺言の内容を確認することができます。

この検索方法は、あくまでも公正証書遺言の場合です。

自筆証書遺言などは、自力で探し出すほかありません

 

これから遺言を書かれる方は、ご家族に

  ”遺言を書いたこと”

  ”遺言の保管場所”

を伝えておくといいでしょう。 

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【遺言Q&A】自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがいいの?

自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがいいの?
と聞かれることがあります。

答えは・・・
それぞれの家族関係や財産状況などにもよりますので、一概には言えません。

以下にそれぞれの長所・短所をまとめてみましたので、これも一つの判断材料にしていただければと思います。

保管場所

公正証書遺言

=原本は、公証役場で保管されます。

(公証人法施行規則では保存期間「20年」とされていますが、遺言は廃棄していないと公証人より聞いたことがあります。)

紛失・改ざんなどのおそれがなく安心。 

自筆証書遺言

=ご自身で保管するか、その遺言で財産を引き継ぐことになる方や信頼できる人に預けることになるでしょう。

各自で最適な場所を検討しなければなりません。

なお、信頼できる人が第三者(たとえば、司法書士など)の場合、遺言を書いた方が亡くなったことを知らせる方法も検討しておく必要があります。

費用

公正証書遺言

公証人に書いてもらうので手数料がかかります。

手数料の目安は、公正証書のページに書いています。

自筆証書遺言

手元にある紙と筆記用具があれば、作ることができます。

(専門家のアドバイスを受けずに)ご自身でなさる場合には、ほとんど費用はかかりません。でも、法的に有効な遺言を書くためには、専門家にご相談されるのがよいと思います。

公正証書遺言

検認の手続きは不要。

すぐに名義変更などの各種手続きをすることができます。

自筆証書遺言

遺言を書いた方が亡くなった後、家庭裁判所での「検認」の手続きを行わなければ、不動産の名義変更などの手続きが行えません。

遺言の検索

公正証書遺言

(平成元年以降のものに限られますが...)

日本全国どこの公証役場でも、公正証書遺言を 「作成したかどうか」を検索することができます。

公正証書遺言が見当たらないけど、遺言を作ったと聞いたというような場合は、公証役場で調べてもらうことができます。

(10分程度でわかるようです。)

自筆証書遺言

当然、検索などできません。

公正証書遺言

2人以上の証人が立ち会いますので、証人に遺言の内容を知られてしまいます。

司法書士などの資格者に頼まれると、職務上守秘義務がありますので、証人以外の人に知れることはありません。

わたしも、ご依頼いただきましたら、よろこんで引き受けさせていただきます。お問い合わせください

自筆証書遺言

証人は不要です。一人で書くことができます。

ご自分が話さなければ、他人に内容が知られることはありません

その他には、

公正証書遺言は、法律の専門家の公証人が作るから、遺言が無効となる可能性は低いので、自筆証書遺言より安心といえるでしょう。

以上のように、どちらの遺言にも優れた面と劣る面があります。

どちらの遺言がご自分に合っているかもご検討ください。 

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【遺言Q&A】公正証書遺言を作るときの証人は、誰でもいいの?

誰でもいいというわけではありません。
民法(§974)で定めらている「証人にはなれない人」 は次のような人です。

未成年者
法定代理人の同意があってもダメです。(
未成年者に頼まもうと思われる方は、あまりいないとは思いますけど。)

② 推定相続人・受遺者、これらの配偶者・直系血族
推定相続人とは、「現状で第1順位の相続権のある人」のこと。

受遺者とは、「遺言で財産を贈与される人」のこと。

つまり、遺言の内容に強い利害関係がある人はダメということです。

③ 公証人の配偶者・4親等内の親族、書記・使用人
公証人の関係者もダメということです。

これらの人以外の第三者に証人をお願いする必要があります。
頼める友人・知人がいれば、その方にお願いするのもいいでしょう。
しかし、友人などに遺言の内容や財産のことが知られるのがイヤという方もいらっしゃるでしょう

そんな方は、当事務所にご相談ください。司法書士には、業務上知りえたことを漏らしてはならない守秘義務があります。口外することは決してございません。

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【遺言Q&A】相続人が先に亡くなったら、遺言はどうなるの?

波平が、遺言に「すべての財産を長女サザエに相続させる。」と書いていたとします。

波平が遺言を書いたのち、波平よりも先にサザエが亡くなった場合、波平が書いた遺言はどうなるのでしょう?

 サザエの子タラオが代襲相続する。

 サザエが亡くなっているので、この遺言は効力がなくなる。 

<答え>

原則は ②
遺言がなかったときと同じように手続きをすることになります。

ということは...

法定相続で相続する場合は、相続人の妻フネが半分、子のカツオ、ワカメ、代襲相続人のタラオが残りの半分を各3分の1ずつ(つまり6分の1ずつ)相続することになります。

または、4人で、遺産分割協議をして、誰がどの財産を引き継ぐか決めることになります。

 

「原則」ということは、例外もあるということで、例外的に①となることもあります。

それは、遺言の内容から、

 「もしサザエが先に死亡した場合は、代襲相続人であるタラオに相続させる」ことが読み取れる(書いてある)のであれば、それに従うということです。 

 

<解説>

これまでこのような事例に関して、最高裁判所での判断されたことがなく、下級審(高等裁判所や地方裁判所)の裁判例では、

 代襲相続を「認めるもの」・・・

 代襲相続を「認めないもの」・・・

とに分かれていました。

これについて、平成23年2月22日に最高裁判所は、

「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当である 

と判断しました。

(判決文は、裁判所ホームページをご覧ください。)

つまり、原則、遺言は効力を生じないが、遺言者が代襲相続人に相続させる意思があればその意思に従うことになります

このようにせっかく遺言を遺したのに、この裁判のように亡くなって約5年も子や孫の間で争いが続くことは、本意ではなかったでしょう。

<対策>

せっかく遺言を書くのであれば、無効にならない、のちのち争い事にならない遺言にしたいものです。
では、どうすればよいのでしょう?

先ほど引用しました最高裁判所の判決文の中にヒントがあります。
『遺言者が、・・・推定相続人の代襲者・・・に遺産を相続させる旨の意思を有していた』ことが分かるようにしておけばよいのです。

たとえば、

すべての財産を長女サザエに相続させる。

ただし、長女サザエが遺言者の死亡以前に死亡したときは、長女の子タラオに遺贈する。 

などと、遺言で、もし遺言者より相続人が先に亡くなった場合のことまで決めておけばよいのです。

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【遺言Q&A】遺言に書いた財産を生前に売ったら、その遺言はどうなるの?

たとえば遺言に、

「私所有の久留米市日吉町1000番地の土地を長男に相続させる」

という遺言を書いていたとしましょう。

遺言に書いたら売ることはできなくなると勘違いされている方もいるようですが、今現在は遺言を書かれた方のものです。

自由に使うことができるし、もちろん売ることもできます。

その土地を売った場合、遺言はどうなるのでしょうか?

遺言は、その部分のみ取り消されたものとみなされます。そのほかの内容は当然有効のままです。

※遺言を書いた当時の財産の状況から大幅に変わってしまった場合には、書き直すことをオススメします

 

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【遺言Q&A】相続人の1人に全財産を遺すという遺言は有効?

<< 相続人が子ども2人(Aさん・Bさん)というケースで話しを進めます。>>

 全財産をAに相続させる。

という遺言はBさんの権利を侵害しますが、遺言自体は”有効” です。
ただし、Bさんには「遺留分(いりゅうぶん)」という権利があります。

遺留分とは、「遺言によってもなくすことができない相続権の割合のこと」です。

このケースでは、Bさんには法定相続分の半分の1/4の遺留分がありますので、
Aさんに遺産の1/4を請求することができます。

このような遺言を残されると、あとあと相続人のあいだで争いごとが起こる可能性がありますので、ご留意ください。

<対策>

  • Bさんに「遺留分相当のもの」を遺す遺言にする。
    Bさんは、たとえ法定相続分より少なくても、それ以上請求することはできません。
  • 生前Bさんに「相続分相当の贈与をしていたから遺言ではBさんに何も残さない」という場合は、そのことを遺言に書いておく。

 

ただ単に、遺言に「全財産をAさんに相続させる」と書いてあるのと、

こういう理由で、全財産をAさんに相続させる」という遺言とでは、

Bさんの受け方は違ってくるのではないでしょうか。

 

遺言は、ただ単にモノを誰に引き継いでもらうということを書くものではありません。

むしろ、遺言は ”最後の手紙” です。

どういう思いで遺言を書いたかなど、「気持ち」を伝えてみませんか?

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【遺言Q&A】遺言に有効期限はあるの?

遺言には、有効期限はありません

遺言を何回か書いて、前の遺言と違う内容の遺言を書いたときは、その「矛盾する内容の部分のみ」取り消されたものとみなされます

遺言を書き直す場合は、前に書いた遺言は撤回して、すべてを改めて書くといいでしょう。
複数の遺言が出てくると、あとあと相続争いになりかねませんので。

また、遺言に書かれた財産を、遺言を書かれた方が生前に売却したり贈与したりしたときも、その財産の部分についてのみ取り消されたものとみなされます。

当然のことですが、遺言を破棄した場合も、その遺言の効力はなくなります

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【遺言Q&A】手書きの遺言に「図面」をつけることができるのか?

手書きの遺言(自筆証書遺言) は全文を手書きしなければなりませんが、土地を分割して、滅別の人に相続させたいようなときに、遺言に図面をつけることはできるのでしょうか?

過去の裁判例の中に、

図面等の上に自筆の添え書きや指示文言等を付言し、あるいは自筆書面との一体性を明らかにする方法を講じることにより、自筆性はなお保たれうるものと解されるとして、第三者作成の耕地図を利用して作成された遺言について、方式を欠くものとはしなかった裁判例(札幌高決H14.4.26)

遺言者が単に遺産分割の対象となる土地の図面を遺言書に添付しただけではなく、当該図面上の土地の各区画に当該区画を相続すべき相続人の名前を自書した場合は、他人作成の図面も全体として遺言者が自書したものとして自筆証書遺言の要件を満たすとした裁判例(東京地裁H15.2.26)

がありました。

ということで、遺言を書く人が図面に、この土地のこの部分は長男に、この土地残りの部分は長女と示した図面を添付した手書きの遺言もOKのようです。

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