売買による名義変更登記(目次)
土地や建物を売買すると、売主さんから買主さんに所有権が移ります。
このときにする登記が「売買による所有権移転登記」、一般には、名義変更と呼ばれることが多いですね。
不動産を売買する際、
不動産仲介業者が関与するケース(第三者間での売買)と、
親族間や親子間で売買をするケースがあります。
のケースでは、福岡の場合は、買主さんが名義変更の費用を負担しますので、通常、買主側が司法書士を指定して、決済のときに、その抵当権の抹消登記や名義変更の登記、新たに設定する買主さんの住宅ローンに関する抵当権の設定登記をすべて一人に司法書士が担当します。
(地域によっては、売主側にも、買主側にも、双方別の司法書士がついて手続きをされるところもあるようです。)
司法書士は、仲介業者さんなどが紹介してくれることが多いと思いますが、お知り合いだったり、ご自分で探されたりして、司法書士を指定することもできます。
当事務所にも、ホームページを見ていただいたお客さまから、売買の名義変更登記の依頼をいただいています。
のケース(親族間や親子間の売買)で、宅地や農地などの不動産を譲り渡す場合であっても、売買契約書を作成して、売買代金を受け渡し、名義変更の登記などをきちんとする必要があります。
司法書士にご依頼いただけば、売買契約から所有権移転登記に至るまで、すべての手続きを確実におこなうことができます。
※農地の場合、農業委員会の許可手続きが必要ですが、当事務所は司法書士事務所ですので、許可手続きを代行することはできません。
このページでは、
をベースに名義変更の手続をご説明します。
名義変更する不動産の登記済証・登記識別情報
売主の印鑑証明書・・・発行から3か月以内のもの
売主は、書類に実印を押していただきます。
買主の住民票
固定資産評価証明書・・・名義変更する年度のもの
このほかに、法務局に売買の内容を説明する「登記原因証明情報」が必要になります。
登記申請を当事務所にご依頼いただける場合は、当事務所で「登記原因証明情報」と「司法書士への委任状」をお作りいたしますので、それに署名押印していただきます。
売買する不動産が田や畑の『農地』の場合には、農業委員会の許可書が必要になります。
くわしくは、「農地の名義変更には、農業委員会の許可が必要です!」をご覧ください。
売主の現在の住所やお名前(印鑑証明書に記載された住所)が、登記簿の記載された住所/氏名と異なる場合は、その変更登記も必要になります。
その際は、住所変更の経緯がわかる住民票/戸籍の附票(住所変更の場合)、氏名が変わったことがわかる戸籍謄本+本籍地の記載がある住民票(氏名変更の場合)も必要になります。
また、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど写真付きの証明書によって、ご本人確認をさせていただきます。ご協力お願いいたします。
3.費用(司法書士報酬、実費がいくらくらいかかるか?)
料金表のページの
住宅を購入されたときの登記のところをご覧ください。土地や農地のみの場合も、基本報酬でいたします。
もし、いくらくらいになるかお分かりにならないようでしたら、お気軽にお問い合わせください。
インターネットのホームページや広告で、とても安い価格を表示している例を見かけることがあります。そのような場合、ほかの名目で追加費用がないか、「実費および司法書士報酬の総額」がいくらになるのかを確認することをオススメいたします。
売買による名義変更の登記(不動産の名義変更)のことで、わからないことなどがございましたら、お電話かお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
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