このページをご覧いただいているあなたは、
- 会社や法人の経営者の方
- 会社や法人の総務関係のご担当者で、登記手続きのことをお調べになっている方
でしょうか?
会社を設立したあと、登記手続きをする機会が多いのは、役員の変更登記でしょう。
登記手続きは、経営者の方やご担当者の方が、申請書や議事録など登記手続きに必要な書類をご準備すればできます。
ただ、日常的にすることではないでしょうから、準備に手間取ったり、面倒に思われたりするかもしれません。
その上、ここ数年、会社の登記手続きの改正が続いています。
前回申請したときの書類を参考に準備しても、添付書類が足りないと法務局から補正の連絡が入るかもしれません。
司法書士は、会社の登記(商業登記)、会社法のいずれにもくわしい専門家です。
登記のことは司法書士に任せて、通常業務に注力されてはいかがですか?
また、登記手続きのことだけでなく、さまざまなことで悩まれることもあるでしょう。
そういうときに、「気軽に相談できる司法書士」でありたいと私は思っています。
役員変更登記(目次)
会社を設立した、いちばん手続きする機会が多く、定期的にしなければならない登記が役員変更登記でしょう。
役員とは、取締役・代表取締役・監査役などのこと。
家族で経営されていて、役員の顔ぶれはずっと同じという会社も多いかと思います。
役員構成に変わりはなくても、『定款(ていかん)』で定めた役員の任期が切れるたびに、登記をしなければなりません!
役員構成に変わりはなくても、あなたの会社は、ちゃんと登記をしていますか?
役員が変わってもいないのに登記するのは、「登録免許税や司法書士報酬がもったいない」とお思いかもしれません。
では、あなたが車をお持ちだとしましょう。
とは、決して思わないはず。
登記簿は誰でも取ることができます。 登記簿を見ると、登記手続きをちゃんとやっている会社かどうかは、一目瞭然なんです。 (登記申請した年月日が登記されますので。) 会社の役員変更登記も「車検」と同じように、役員改選の時期が来たら、ちゃんと登記手続きをしませんか?
車検と同様、登記手続きの専門家である『司法書士』に相談して、役員のことだけでなく、その他に登記すべきことはないかなど、確認されてはいかがでしょう?
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毎年10月から12月にかけて、法務局が『みなし解散』の手続きをおこなっています。
対象となるのは、
- 最後の登記から12年を経過している株式会社(特例有限会社は対象外)
- 最後の登記から5年を経過している一般社団法人・一般財団法人
です。
どのような手続きかというと、
(1) 法務大臣が【官報】に公告する(11月中旬)
↓
(2) 法務局が整理作業の対象となっている会社あてに、(1)の公告がおこなわれた旨の通知をする(11月中旬)
↓
(3) 対象となる会社から、「まだ営業を廃止していない」旨の届出がなく、登記の申請もされなければ、法律上解散したものとみなされて、職権で解散の登記をする
※解散後【3年以内】であれば、株主総会の特別決議により、会社を継続することができます。
法務省のホームページ「 休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について」もご覧ください。
しかしながら、法務局からの通知が来た後に役員変更登記をして解散登記をまぬがれても、裁判所から『過料(かりょう)』の通知が来ると思います。
12年登記を怠っていた場合、15万円程度の過料が来たという話を聞いたこともあります。
怠っていた期間が長くなるほど、高額になるようです。
会社法になって、役員の任期を10年に変更された会社も多いのではないでしょうか?
うっかりしているとすぐに前の登記から12年以上経過してしまうかもしれませんので、ご注意ください。
もし、あなたの会社が、しばらく登記手続きをしていないようでしたら、ぜひご連絡ください!
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お問い合わせフォームからのお問い合わせも随時受け付けております。
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役員変更登記のご相談の際、
- 会社名
- 本店所在地
を教えていただければ、現在の登記簿の内容を当事務所で確認することができます。
登記簿を見れば登記されている内容は分かりますが、これだけでは正確なことはお話しできません。
なぜかというと、御社の定款で、会社の役員の員数や任期、選任機関を決められているからです。
この定款を見せていただかなければ、登記簿に記載されている役員の任期がいつまでなのかが分からないのです。
また、任期途中で辞任された役員がいる場合、辞任された役員の「後任として」選任されたかどうかは、前回の議事録を見せていただかないと分かりません。
ですので、役員変更登記のご相談の際は、
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を、ご準備ください。
料金表のページの役員変更登記のところをご覧ください。
もし、いくらくらいになるかお分かりにならないようでしたら、お気軽にお問い合わせください。
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