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これまでにご依頼いただいた事例のご紹介

親から子への生前贈与を考えていますが、他にもいい方法はありますか?【生前贈与・遺言】

<ご相談内容>福岡県久留米市の母名義の実家に、長男夫婦が母と同居しています。母が長男に、実家の土地と建物を生前贈与しようと考えています。どのようにしたらいいですか?

生前贈与の場合は、登記費用だけでなく、贈与税などの税金についても考えておかないと後で痛い目にあいます。

そこで、まず、

 ①生前贈与での名義変更と、相続による名義変更の登記費用の比較

 ②贈与税(暦年課税と相続時精算課税)と相続税の一般的なご説明

をしましたが、

生前贈与の場合は、名義変更の際の登録免許税がやや高額になったので、

「公正証書遺言」を提案しました。

 

お母さまも遺言を作ることで了解が得られ、公証役場にて公正証書遺言を作成しました。

遺言の内容は、ただ単に

「長男に不動産を相続させる」

だけだと、長男がお母さまより先に亡くなられたら、お母さまの介護をしている長男の奥さまに報いることができなくなります。

だから、「長男がお母さまより先に亡くなったときは、長男の奥さまに遺贈する」と、もしもの時のための遺言もご提案いたしました。

名義変更の登記手続きのご相談でしたが、結果的に遺言を作ることになりました。

相続人の中に疎遠の人がいたら、相続手続きはどのように進めたらいいですか?

<ご相談内容>福岡県飯塚市の亡き父名義の不動産の相続による名義変更(相続登記)をしたいのですが、相続人の中に異母兄弟がいます。長年連絡を取っていないのですが、どのようにしたらいいですか?

被相続人(亡きお父さま)が遺言を遺されていなければ、相続登記をする場合、相続人全員による遺産分割協議(遺産分けの話し合い)をする必要があります。

だから、疎遠の兄弟には必ず連絡を取らなければなりません。

疎遠の兄弟の住所がわからないときは、通常、相続登記に必要な被相続人や相続人の戸籍を準備する際に、疎遠の兄弟の戸籍の附票か住民票を取って、連絡先を調べます

 

被相続人の出生から死亡までの戸籍や相談者自身の戸籍は、相談者でも取り寄せることできると思いますが、疎遠の兄弟の戸籍は遠方に戸籍を請求することになるケースが多いでしょうから、難しいかもしれません。

そんなときは、司法書士にご依頼いただけましたら、司法書士は業務上必要な戸籍を「職務上請求書」で取り寄せることができます

住所が判明したら、その方に手続きに協力していただけるよう手紙を送ります。

当事務所では、まずは相談者自身から手紙を送っていただいています。いきなり知らない司法書士から手紙が来たら、驚かせてしまい、気分を害されることもありうるからです。

その後は、ケース・バイ・ケースです。

すぐにご協力いただける場合もあれば、何度手紙を送っても返事をいただけないこともあります。

返事をいただけないときは、相談者と打ち合わせをして、当事務所から手続きのご説明などの手紙を再度送ることもあります。

相談者の代理人ではありませんので、手続きの相談を受けている司法書士として、手続きの説明し、どのようなお考えかをお尋ねしています。)

もし、返事がなく、手続きが進まないというときは、場合によっては、遺産分割調停の手続きを利用することもあるでしょう。

父親が亡くなって1年以上経って債権者から届いた督促状で知った父親の借金【相続放棄】

<ご相談内容>長年、疎遠だった父が亡くなって1年以上経ってから、私(長男)の自宅に父の借金のことで督促状が届きました。私は、亡き父が残した借金を返済しなければならないのですか?

亡くなったお父さまの遺産は、その相続人が引き継ぎます。

遺産は、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではありません。

借金などのマイナスの財産もです。


必ず相続しなければならないということではなく、例えば、亡くなった方(被相続人)の遺産がプラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多いというような場合は、相続しないこともできます。それが相続放棄です。


そのためには、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所相続放棄の手続きをしなければなりません。

このケースのように、亡くなってから半年や1年以上経過して、多額の借金が判明することがあります。3か月を経過しているので、もう相続放棄はできないかというと、必ずしもそうではありません。


相続放棄の手続きが3か月を経過してしまったことに特別な事情があれば、例外的に認められる場合もあります。


当事務所では、これまでにもこのような3か月を経過した相続放棄の手続きをサポートさせていただいています。

お客さまから事情をくわしくお聞きした上で、裁判所に「特別な事情」を説明する書類をお作りして認められています。早くご相談ください。

※3か月経過後の相続放棄はそれぞれの事情にもよりますので、必ず相続放棄が認められるというわけではありませんが、当事務所としてはお客さまの相続放棄の申し立てが認められるよう最大限サポートいたします。

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親から子への名義変更を考えています。同居ではなく、離れて住んでいるのですが、お願いできますか?

<ご相談内容>大牟田市にある父名義の不動産を、長男名義にしようと考えています。私(長男)は福岡市内に住んでいますが、手続きをお願いできますか?

「親から子どもへ名義を変えたい」というご相談はよくありますが、

まず、どのような理由で名義を変えるかを考える必要があります。

  • 1
    親が亡くなっているのなら『相続
  • 2
    子どもが親にお金を払うのなら『売買

になります。

このご相談は、お父さまがお元気でしたので「相続」ではなく、「生前贈与」をお考えでした。 
 
贈与の場合は、贈与税の一般的なご説明をした上で、手続きを進めていきます。 
原則として、お父さまと長男さんにお会いして、
 
  • 本人確認(免許証、権利証、聞き取りなどで確認)
  • 物件確認(名義変更する物件に間違いがないか?)
  • 意思確認(贈与する意思/もらう意思があるのか?、判断能力があるのか?)

をした上で、必要書類に署名押印していただきます。 

 

お父さま、長男さんが当事務所にお越しいただくのが、私としては設備も整っていますのでいいのですが、ご来所が難しいこともあるでしょう。 
 
このケースでは、長男さんがご実家に行かれる日に合わせて、私が大牟田市のご実家までお伺いいたしました。
 
司法書士事務所に行かないと手続きができないと思われていて、なかなか手続きが進まずにいる方もいらっしゃるかもしれません。
 
 でも、その辺の事情もお伝えいただければ、どう進めるのが1番ご負担なく手続きができるかご提案いたしますので、まずはお尋ねいただければと思います。
 

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