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手書きの遺言(自筆証書遺言)

自筆証書遺言とは、その名のとおり『自筆で書く遺言』のことです。紙と筆記具があれば、いつでも書くことができるということはメリットの1つでしょう。

しかし、せっかく書いた遺言も、民法で定められた次の4つの約束を守っていなければ無効になってしまう可能性があります。


全文を手書きする

パソコンで作ってプリントしたものやビデオレターのようなものは、法的に有効な遺言とはいえません。

きちんと日付を手書きする

平成29年11月吉日や、12月1日と月日だけもいけません。

日付は、

  • 1
    遺言が複数あった場合に、どちらが有効かを判断するために
  • 2
    遺言が書かれた日に遺言を書く能力があったのかを判断するために

書く必要があります。 

平成21年1月1日付の「すべての財産を長男に相続させる」との遺言と、平成22年1月1日付の「すべての財産を二男に相続させる」という遺言見つかった場合は、新しい遺言(平成22年の遺言)が優先することになります。

氏名を手書きして、印を押す

氏名は通常、戸籍どおりに書くでしょう。印鑑は、実印である必要はありません。認印でも構いません。

書き間違って訂正する場合、民法に定める訂正方法に従う

ふだん書き間違ったときは、二重線で消して、場合によってはそこに訂正印を押して正しい文字を書くといった方法で訂正すると思います。

しかし、自筆証書遺言の場合は、この訂正方法では無効(訂正がなかった)とされます。自筆証書遺言の訂正方法は、とても厳格な手続きとなっています。面倒だとは思いますが、最初から書き直すことをお勧めします

あと、自筆証書遺言を書く際の約束事ではありませんが、

遺言を書いた方が亡くなった後、相続人などはその遺言を家庭裁判所に提出して検認の手続きをしなければなりません。

自筆証書遺言の場合は、遺言書を入れた封筒の表に検認の手続きが必要だということを書いておいたり、ご家族などに検認のことを話しおいたりしておくと、ご自分の遺言に書いた想いがスムーズに実現されることでしょう。

また、検認手続きには、

「遺言を書いた人の、生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍」

が必要です。遺言と一緒に戸籍を添えておくと相続人は喜ばれるでしょう。

(なお、過去の戸籍謄本などには、有効期限はありません。)

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