相続財産に不動産がある場合、その名義変更(相続登記)の手続きは、不動産登記の専門家である司法書士に依頼すれば手続きできるということは、ご存じの方も多いと思います。
しかし、相続の手続きにおいて、司法書士にご依頼いただけるのは相続登記だけではありません。
おちいし司法書士事務所では、相続人全員からご依頼いただくことによって、「遺産承継業務」についてもお受けしています。
おもな業務内容は、
- 戸籍(原戸籍、除籍)収集による相続人の調査
- 法定相続情報一覧図の申出
- 相続財産の調査
- 遺産分割協議書の作成(協議成立に向けての支援・連絡)
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 銀行での預貯金の相続手続き
- 証券会社での株式などの相続手続き
- 相続財産の引き渡し、分配
などです。
これまでは、相続による名義変更(相続登記)として、すべての司法書士がおこなってきました。
「不動産の相続登記だけ」という相続手続きの一部の依頼にとどまらず、相続人のみなさまから特にご依頼がある場合は、遺産承継業務として、金融機関などの相続手続きのすべてまたは一部をご依頼いただくことができます。
すべての手続きを司法書士が代行できるわけではありません。
例えば、相続税の申告が必要なケースでは税理士と、年金の手続きでしたら社会保険労務士と連携しながら進めることになりますので、各種専門家の方と契約していただくことがあります。
- 1.遺産承継(遺産整理)業務とは
- 2.手続きのながれ
- 3.手続きの費用、支払い方法
- 4.注意事項
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