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住宅ローンを完済したら、すぐ抵当権の抹消登記を!

のページをご覧になっているということは、住宅ローンをご完済されたのでしょうか?

ご完済おめでとうございます!

でも、まだ住宅ローンの手続きでやり残していることがあります。

それが、抵当権の抹消登記です。これから抵当権の抹消登記の準備をはじめましょう。

抵当権抹消登記(目次) 

1.抵当権の抹消登記とは?

一戸建てやマンションのご自宅を購入されたときに登記した抵当権は、住宅ローンを完済しても、登記簿から自動的に消えることはありません。銀行が抵当権抹消登記の手続きをしてくれることもありません。

あなたが手続きをしなければ、抵当権の登記はずっと登記簿に残ったままです。

 

抵当権の登記が登記簿に残ったままでも、日常生活には何の支障もありませんが、ローンを完済したのに登記簿を見たら、まだ担保に入っているみたいで嫌ではないですか?

 

たとえば、将来、ご自宅を売却されることがあれば、そのときは必ず抵当権の登記は消さなければなりません。

住宅ローンを完済した後に銀行から届く書類は手続きするときに必要ですが、時間がたつと、紛失してしまうかもしれません。書類の中には再発行することができないものもあります。その書類が万が一、失くしてしまったとしても、別の方法で抵当権の抹消登記はできますが、時間費用が余計にかかってしまいます。

 

いずれ必ずしなければならない手続きですから、さっと済ませてしまいませんか?

時間が取れない方や自分でするのは難しいとお感じの方は、不動産登記の専門家・司法書士におまかせください!

 

  • ご自宅や勤務先などご希望の場所に、司法書士がお伺いいたします。
  • 事前にご予約いただきましたら、仕事帰りや休日も対応いたします。
  • 当事務所は福岡県久留米市にありますが、お取り扱いできるのは、福岡県や佐賀県の物件に限りません。日本全国どこの物件でも対応いたします。遠方だとしても追加報酬はいただきませんので、ご安心ください。(電話メールで連絡を取りながら、書類は郵送で手続きできます。)
お問い合わせは、お電話かホームページから

電話

0942-32-0020

(平日9:00〜17:00)
お問い合わせフォーム→24時間受付中

【お客さまの声】

  • 誰の紹介でもなかったため不安に思いながら電話をしたら、とても感じよく対応していただいたので、安心して相談しました(女性@久留米市)
  • メールでの質問に的確な回答が24時間以内には確実にあった(男性@東京都)

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2.登記に必要なもの

銀行が用意する書類が必要になります。まだ銀行から書類を受け取られていないという方は、まずは銀行にお問い合わせください。

 

抵当権の抹消登記に必要なものは、

  • 銀行から届いた書類一式 ⇒封筒ごとお渡しください!
  • 抵当権設定契約証書(登記済証)または登記識別情報
  • 抵当権解除証書、弁済証書、登記原因証明情報といったタイトルの書面
  • 金融機関の委任状
  • 金融機関の登記簿(代表者事項証明書)←入ってないことが多いでしょう

 

  • 認印
  • 運転免許証など、本人確認ができるもの
     (書類を郵送される方=コピーをお送り下さい)
  • 手続き費用

※銀行から受け取ったはずの書類をなくされた方は『抵当権の抹消登記に必要な書類をなくしてしまったら、どうすればいいの?をご覧ください。

次のような場合は、抵当権の抹消登記といっしょに、ほかの登記が必要です

「登記簿上の住所」と「現住所」が違うとき=住所変更の登記も必要
  • 「登記簿に記載されている住所」から「現住所」までの住所移転の経緯がわかる住民票または戸籍の附票(ふひょう)

  この書類は当事務所でお取り寄せすることもできます。

【お取り寄せにかかる費用】

  • 報酬=1通あたり2,000円+消費税
  • 実費=1通あたり200〜300円(自治体によって異なります)、切手代
「登記簿上の氏名」と「現在の氏名」が違うとき=氏名変更の登記も必要
  • 戸籍謄本または抄本
  • 本籍の記載がある住民票

 本籍地が住所地と異なる場合は、戸籍のご準備が難しいかもしれません。当事務所でお取り寄せすることもできますので、お気軽にお申し付けください。

【お取り寄せにかかる費用】

  • 報酬=1通あたり2,000円+消費税
  • 実費=戸籍450円、住民票200〜300円(自治体によって異なります)、切手代

※くわしいことは、「【Q&A】不動産を購入後、住所が変わりました(結婚をして姓が変わりました)が、何か手続きは必要なの?」に書いていますので、あわせてお読み下さい。

お問い合わせは、お電話かホームページから

電話

0942-32-0020

(平日9:00〜17:00)

外出中や時間外は 司法書士の携帯電話に転送されますが、
 運転中などで電話に出られないことがあります。

【お客さまの声】

  • ホームページを見て電話をしてみたら、対応がよかったので相談しました(男性@久留米市)
  • メールで相談したら、すぐ返信をいただいた(男性@久留米市)         
3.手続きのながれ
抵当権の登記を消すにはどうしたらいいの?

あなたにしていただくことは次の3つ!

「銀行から届いた書類一式」を当事務所に渡す

当事務所が作成する「委任状」に署名押印する

手続き費用のお支払い

これだけです。

手続きは次のような手順で進めてまいります。

(1)事務所にお越しいただける方

電話(0942−32−0020)か、お問い合わせフォームからご予約ください。

※当事務所は、司法書士1人で運営しています。外出中にお越しになると、ご迷惑をおかけしてしまいます。その日でも結構ですので、ご連絡をお願いいたします。

※事務所までの移動手段がない方やお体の不自由な方などでご希望であれば、司法書士がお客さまのご自宅などにお伺いいたします。ご遠慮なくお申し付けください。 

ご来所当日

<お客さま>「2.登記に必要なもの」を忘れずお持ちください。

<当事務所>お持ちいただいた書類と対象物件の登記情報を確認して、手続きのご説明、手続き費用のご案内をいたします。

※おおまかな金額は、「4.費用」をご覧ください。

<お客さま>ご納得いただきましたら...

登記手続きの委任状へのご署名・押印手続き費用をお支払いいただきます。(これでお客さまにしていただくことは終わりです)

登記手続き

<当事務所>原則、その日のうちに申請します。通常だと数日から1週間程度で完了します。

手続きが終わりましたら、書類をファイルにとじて、ご自宅にご郵送いたします。

(2)郵送での手続きをご希望の方

電話やメールでの連絡や郵送での書類のやり取りすることで手続きできます。

まずはご連絡ください<お客さま>

電話(0942-32-0020)か、お問い合わせフォームからご連絡ください。

つぎの書類を当事務所あてにご郵送ください<お客さま>

  • 1
    銀行から受け取られた書類一式
  • 2
    お客さまの運転免許証などのコピー
(余白に、ご連絡先の電話番号やメールアドレスをご記入ください。)
※大事な書類ですので、簡易書留レターパック510でお送りいただくと、手渡しで届けられますので安心です。

書類の確認<当事務所>

書類を受け取りましたら、書類、対象物件の登記情報を確認します。

書類を発送<当事務所>

  • 1
    ご請求書
  • 2
    委任状
をご自宅に簡易書留などでお送りいたします。

書類をご返送<お客さま>

委任状にご署名・押印の後、ご返送いただきます。

手続き費用のお振込<お客さま>

委任状をご返送いただくころに、手続き費用をお振り込みください。

書類を受け取ったら、すぐに登記申請します<当事務所>

原則、受け取った日に申請します。通常だと数日から1週間程度で完了します。登記完了後、書類をファイルにとじて、ご自宅にご郵送いたします。

※抵当権抹消登記の手続きは、司法書士に頼まなくても、ご自分でもできます。

ただし、銀行から受け取った書類を法務局に持っていくだけでは手続きできません。

登記申請書を準備する必要があります。銀行の書類には物件の表示などが空欄になっていることがほとんどですので、いろいろと記入しなければなりません。

法務局で相談することもできますが、近くに法務局がない方がほとんどではないでしょうか?(そもそも、法務局ってどこにあるの?という方が大半かもしれません。) 

あなたが仕事をされていると、平日の8:30〜17:15法務局に相談に行くことが難しいかもしれません。法務局の相談コーナーは、今は 事前予約制 になっているところが多いのであなたの都合通りに予約ができないかもしれません。

 

当事務所では、事務所にお越しいただくことが難しい方には、司法書士がご自宅などにお伺いしますし、また、郵送でのやり取りで手続きを進めることもできます。

 

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4.手続き費用(司法書士報酬、実費)

抵当権がついている物件数によって、手続き費用が変わります。

(登記申請の際、法務局に納める登録免許税は、 不動産1個につき1,000円)

たとえば、土地1筆と建物1棟の場合、手続き費用の総額(司法書士報酬+実費)は18,000円程度になります。(諸条件によって、金額は変わることがあります。)

くわしくは、料金表をご覧ください。

※2.の必要書類のとろでもふれましたが、抵当権の抹消登記のほかに、住所変更の登記や氏名変更の登記が必要なケースがあります。

物件数が2個のときで、抵当権抹消登記費用+15,000円=33,000円程度になります。

 

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5.お問い合わせ・ご相談の予約

抵当権の抹消登記に必要なものの確認、手続きにかかる費用のご質問など、手続きに関することでご不明なことなどございましたら、お気軽にお尋ねください。

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ご予約 ・ ご質問は...
0942-32-0020

受付時間:平日9:00〜17:00
→フォームからのご相談はこちら

(24時間受け付けております。
 なるべく早く回答します。)

買戻特約の抹消登記

住宅供給公社などが分譲する住宅や埋立地の売買の際、「買戻特約」をあわせて登記することがあります。


売買契約に目的外使用や無断転売を禁止する規定を設けた場合、購入者Aが違反すると、売主Bがその不動産を買い戻せるようにするためです。

甲区 1番 所有権移転 原因
所有者
平成3年3月3日売買
A
付記 1号 買戻特約 原因
売買代金
契約費用
期間
買戻権者
平成3年3月3日特約
金何円
なし
平成3年3月3日から10年間
B

上のように登記された買戻特約は、買戻期間の10年が過ぎれば効力がなくなります

しかし...

自動的に消えるわけではなく住宅ローンの抵当権と同じく、

その登記を消す手続き(抹消登記)をしなければ、いつまでも登記簿には残ったままです。

登記簿に買戻特約の登記が残ったままでも、日常生活には何の支障もありません。

 

ただ、売却するときとか、リフォームのローンなどの融資を受けるときには、かならず抹消登記が必要です。

 

  • 自分で登記手続きをするのは むずかしいとお思いの方
  • 平日は仕事なので、なかなか時間が取れないという方 

           ▼

手続きのことなど、お気軽にお問い合わせください。

             ▼

費用は、料金表(住宅ローンを完済したとき、買戻特約抹消登記)をご覧ください。

             ▼

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2007(平成19)年に開業以来、久留米市をはじめ筑後地域を中心に、おもに福岡県や佐賀県の、相続手続き、遺言などの生前対策不動産の登記会社・法人の登記を承っております。笑顔で迅速に対応いたします。ご自宅や会社にもお伺いいたします。まずは、お気軽にお問い合わせください!

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当事務所では、久留米市を中心に、おもに福岡県内で業務を行っています。筑後川を渡れば佐賀県ですので、鳥栖市や三養基郡の方からも多くご依頼いただいています。
これまでに、
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【佐賀県】佐賀市鳥栖市神埼市三養基郡みやき町三養基郡基山町三養基郡上峰町神埼郡吉野ヶ里町...
【その他】東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、和歌山県、鳥取県、広島県、宮崎県海外...
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司法書士の落石憲是です。おでんわ/メールは、わたしが直接対応します。お気軽にお問い合わせください!

ホームページを見て電話した◯◯市(◯◯町)の誰々」とお伝えいただけるとありがたいです。電話やメールだと一般的な回答しかできません。資料など見せていただけると具体的にご説明できます。ぜひ面談相談をご予約ください。当日の予約もOKです!お問い合わせフォームもご利用いただけます。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

おちいし司法書士事務所

六ツ門交差点を北に進んで、ひとつ目の信号のない交差点の右手角にある6階建てのビル(明治安田生命やアビバの看板が目印)

住所

〒830-0017
福岡県久留米市日吉町16番地1
ダイマンビル6F

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