〒830-0017 福岡県久留米市日吉町16番地1 ダイマンビル6F
受付時間 | 平日9:00~17:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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このページをご覧になっているということは、住宅ローンをご完済されたのでしょうか?
ご完済おめでとうございます!
でも、まだ住宅ローンの手続きでやり残していることがあります。
それが、抵当権の抹消登記です。これから抵当権の抹消登記の準備をはじめましょう。
一戸建てやマンションのご自宅を購入されたときに登記した抵当権は、住宅ローンを完済しても、登記簿から自動的に消えることはありません。銀行が抵当権抹消登記の手続きをしてくれることもありません。
あなたが手続きをしなければ、抵当権の登記はずっと登記簿に残ったままです。
抵当権の登記が登記簿に残ったままでも、日常生活には何の支障もありませんが、ローンを完済したのに登記簿を見たら、まだ担保に入っているみたいで嫌ではないですか?
たとえば、将来、ご自宅を売却されることがあれば、そのときは必ず抵当権の登記は消さなければなりません。
住宅ローンを完済した後に銀行から届く書類は手続きするときに必要ですが、時間がたつと、紛失してしまうかもしれません。書類の中には再発行することができないものもあります。その書類が万が一、失くしてしまったとしても、別の方法で抵当権の抹消登記はできますが、時間と費用が余計にかかってしまいます。
いずれ必ずしなければならない手続きですから、さっと済ませてしまいませんか?
時間が取れない方や自分でするのは難しいとお感じの方は、不動産登記の専門家・司法書士におまかせください!
(平日9:00〜17:00)
お問い合わせフォーム→24時間受付中
【お客さまの声】
銀行が用意する書類が必要になります。まだ銀行から書類を受け取られていないという方は、まずは銀行にお問い合わせください。
抵当権の抹消登記に必要なものは、
※銀行から受け取ったはずの書類をなくされた方は『抵当権の抹消登記に必要な書類をなくしてしまったら、どうすればいいの?」をご覧ください。
次のような場合は、抵当権の抹消登記といっしょに、ほかの登記が必要です
▼
この書類は当事務所でお取り寄せすることもできます。
【お取り寄せにかかる費用】
本籍地が住所地と異なる場合は、戸籍のご準備が難しいかもしれません。当事務所でお取り寄せすることもできますので、お気軽にお申し付けください。
【お取り寄せにかかる費用】
※くわしいことは、「【Q&A】不動産を購入後、住所が変わりました(結婚をして姓が変わりました)が、何か手続きは必要なの?」に書いていますので、あわせてお読み下さい。
(平日9:00〜17:00)
※外出中や時間外は 司法書士の携帯電話に転送されますが、
運転中などで電話に出られないことがあります。
【お客さまの声】
電話(0942−32−0020)か、お問い合わせフォームからご予約ください。
※当事務所は、司法書士1人で運営しています。外出中にお越しになると、ご迷惑をおかけしてしまいます。その日でも結構ですので、ご連絡をお願いいたします。
※事務所までの移動手段がない方やお体の不自由な方などでご希望であれば、司法書士がお客さまのご自宅などにお伺いいたします。ご遠慮なくお申し付けください。
<お客さま>「2.登記に必要なもの」を忘れずお持ちください。
<当事務所>お持ちいただいた書類と対象物件の登記情報を確認して、手続きのご説明、手続き費用のご案内をいたします。
※おおまかな金額は、「4.費用」をご覧ください。
登記手続きの委任状へのご署名・押印と手続き費用をお支払いいただきます。(これでお客さまにしていただくことは終わりです)
<当事務所>原則、その日のうちに申請します。通常だと数日から1週間程度で完了します。
手続きが終わりましたら、書類をファイルにとじて、ご自宅にご郵送いたします。
(2)郵送での手続きをご希望の方
電話やメールでの連絡や郵送での書類のやり取りすることで手続きできます。
電話(0942-32-0020)か、お問い合わせフォームからご連絡ください。
書類を受け取りましたら、書類、対象物件の登記情報を確認します。
委任状にご署名・押印の後、ご返送いただきます。
委任状をご返送いただくころに、手続き費用をお振り込みください。
原則、受け取った日に申請します。通常だと数日から1週間程度で完了します。登記完了後、書類をファイルにとじて、ご自宅にご郵送いたします。
※抵当権抹消登記の手続きは、司法書士に頼まなくても、ご自分でもできます。
ただし、銀行から受け取った書類を法務局に持っていくだけでは手続きできません。
登記申請書を準備する必要があります。銀行の書類には物件の表示などが空欄になっていることがほとんどですので、いろいろと記入しなければなりません。
法務局で相談することもできますが、近くに法務局がない方がほとんどではないでしょうか?(そもそも、法務局ってどこにあるの?という方が大半かもしれません。)
あなたが仕事をされていると、平日の8:30〜17:15に法務局に相談に行くことが難しいかもしれません。法務局の相談コーナーは、今は ”事前予約制” になっているところが多いので、あなたの都合通りに予約ができないかもしれません。
当事務所では、事務所にお越しいただくことが難しい方には、司法書士がご自宅などにお伺いしますし、また、郵送でのやり取りで手続きを進めることもできます。
抵当権がついている物件数によって、手続き費用が変わります。
(登記申請の際、法務局に納める登録免許税は、 不動産1個につき1,000円)
たとえば、土地1筆と建物1棟の場合、手続き費用の総額(司法書士報酬+実費)は18,000円程度になります。(諸条件によって、金額は変わることがあります。)
くわしくは、料金表をご覧ください。
※2.の必要書類のとろでもふれましたが、抵当権の抹消登記のほかに、住所変更の登記や氏名変更の登記が必要なケースがあります。
物件数が2個のときで、抵当権抹消登記費用+15,000円=33,000円程度になります。
抵当権の抹消登記に必要なものの確認、手続きにかかる費用のご質問など、手続きに関することでご不明なことなどございましたら、お気軽にお尋ねください。
ご予約 ・ ご質問は...
0942-32-0020
受付時間:平日9:00〜17:00
→フォームからのご相談はこちら
(24時間受け付けております。
なるべく早く回答します。)
住宅供給公社などが分譲する住宅や埋立地の売買の際、「買戻特約」をあわせて登記することがあります。
甲区 1番 | 所有権移転 | 原因 所有者 | 平成3年3月3日売買 A |
付記 1号 | 買戻特約 | 原因 売買代金 契約費用 期間 買戻権者 | 平成3年3月3日特約 金何円 なし 平成3年3月3日から10年間 B |
上のように登記された買戻特約は、買戻期間の10年が過ぎれば効力がなくなります。
しかし...
自動的に消えるわけではなく、住宅ローンの抵当権と同じく、
その登記を消す手続き(抹消登記)をしなければ、いつまでも登記簿には残ったままです。
登記簿に買戻特約の登記が残ったままでも、日常生活には何の支障もありません。
ただ、売却するときとか、リフォームのローンなどの融資を受けるときには、かならず抹消登記が必要です。
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手続きのことなど、お気軽にお問い合わせください。
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費用は、料金表(⑥ 住宅ローンを完済したとき、買戻特約抹消登記)をご覧ください。
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受付時間 | 平日9:00~17:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
2007(平成19)年に開業以来、久留米市をはじめ筑後地域を中心に、おもに福岡県や佐賀県の、相続手続き、遺言などの生前対策、不動産の登記、会社・法人の登記を承っております。笑顔で迅速に対応いたします。ご自宅や会社にもお伺いいたします。まずは、お気軽にお問い合わせください!
対応エリア | 当事務所では、久留米市を中心に、おもに福岡県内で業務を行っています。筑後川を渡れば佐賀県ですので、鳥栖市や三養基郡の方からも多くご依頼いただいています。 これまでに、 【福岡県】福岡市、久留米市、八女市、筑後市、大川市、柳川市、うきは市、小郡市、朝倉市、大牟田市、みやま市、春日市、大野城市、太宰府市、飯塚市、嘉麻市、糸島市、古賀市、宗像市、八女郡広川町、三潴郡大木町、朝倉郡筑前町... 【佐賀県】佐賀市、鳥栖市、神埼市、三養基郡みやき町、三養基郡基山町、三養基郡上峰町、神埼郡吉野ヶ里町... 【その他】東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、和歌山県、鳥取県、広島県、宮崎県、海外... にお住まいの方・企業さまから、ご相談/ご依頼いただきました。 |
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お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
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「ホームページを見て電話した◯◯市(◯◯町)の誰々」とお伝えいただけるとありがたいです。電話やメールだと一般的な回答しかできません。資料など見せていただけると具体的にご説明できます。ぜひ面談相談をご予約ください。当日の予約もOKです!お問い合わせフォームもご利用いただけます。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
六ツ門交差点を北に進んで、ひとつ目の信号のない交差点の右手角にある6階建てのビル(明治安田生命やアビバの看板が目印)
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ダイマンビル6F
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事務所専用の駐車場はございません。恐れ入りますが、事務所周辺のコインパーキングをご利用ください。
【バスでお越しの方へ】
最寄りのバス停は、「六ツ門・シティプラザ前」です
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