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NPO法人(特定非営利活動法人)の登記

1.NPO法人は、どのようなことが登記されているのか?

NPO法人には、下記の事項が登記されています。 名称や目的を変更したり、主たる事務所を移転したりすると、そのことを登記しなければなりません。

理事長に変更がなくても、任期が来たら、その都度役員変更の登記が必要です。

1.名称

名称中に「特定非営利活動法人」という文字を用いることを強制されていません。

「名称」特定非営利活動法人○○

2.事務所の所在場所

主たる事務所」福岡県久留米市日吉町◯番地◯

3.目的及び業務

「目的等」
目的及び事業
この法人は、○○に対して、○○に関する事業を行い、○○に寄与することを目的とする。この法人は、上記の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
1 ○○活動
2 ○○活動
この法人は、上記の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 特定非営利活動に係る事業
(1)○○事業
(2)○○事業
2 その他の事業
(1)○○事業
(2)○○事業

4.代表者の氏名、住所、資格

役員の任期は、2年以内において定款で定める期間ですが、定款で役員を社員総会で選任することとしているNPO法人は、定款により、「後任の役員が選任されていない場合に限り、定款で定められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまで」任期を伸長することができます

※平成24年の法改正にともなう変更登記はお済みですか?

平成24年4月1日の法改正にともなう理事の変更登記

「役員に関する事項」
「資格」理事
「住所」○県○市○町○丁目○番○号
「氏名」○○○○

5.資産の総額 →登記事項でなくなりました

毎事業年度末日現在により、その事業年度終了後2か月以内に登記すればよい。

6.存続期間または解散事由<定款で定めた場合>

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2.平成24年4月1日の法改正にともなう理事の変更登記

平成24年4月1日、特定非営利活動促進法が一部改正されました。

それに伴い、登記しなければならない事項にも変更点がございますので、ご注意ください。

理事の登記

法人の内部で「理事長」を選んだ場合でも、理事全員を「理事」の登記する
<H24.3.31まで>

定款で定める方法で「理事長」を選んだ場合、その理事を代表者として「理事」の登記をする 

<H24.4.1以降>

この場合、現在登記されている理事のうち、「理事長」以外の理事については、平成24年4月1日付で代表権がなくなった旨の登記をしなければなりません。

理事 A
理事 B
理事 C

※Aが理事長でも、登記されない 
<改正法施行前>

理事 A
・・・何も登記しなくてよい
理事 B
理事 C
・・・BとCは代表権を有する者には該当しないので、「代表権喪失」の登記をする 
<改正法施行後>

この変更登記は、平成24年10月1日までにしなければなりませんでしたが、お済みですか?

お済みでなければ、当事務所にご相談ください!

法人の定款で、法人の代表者の資格を「理事長」や「会長」などと定めていても、NPO法上の資格である 「理事」 と登記します。

定款で代表権をいっさい制限していないNPO法人は、理事全員が「代表権を有する者」ですので、理事全員を「理事」として登記しなければなりません。

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理事の代表権の範囲や制限に関する登記

理事の代表権の範囲や制限に関する定めは登記事項ではなかった。

だから、登記簿上、全員が代表権を有する「理事」と登記

<H24.3.31まで>

代表権の範囲として、

「理事○○は福岡県久留米市○○町1番地の従たる事務所の業務についてのみこの法人を代表する」

などと登記できる

<H24.4.1以降>

すでに、代表権の範囲について、定款に定めがある場合は、平成24年4月1日付でその旨の登記をしなければなりません。

理事 A

理事 B

理事 C

※Bが「◯市」の、Cが「△市」の
従たる事務所の業務についてのみこの法人を代表するという定めがあったとしても、登記されない

<改正法施行前>

理事 A
・・・何も登記しなくてよい

理事 B

理事 C
・・・代表権を有する者に該当するが、代表権の一部が制限されているので、代表権の範囲/制限に関する定めの「設定」の登記をする

<改正法施行後>

注目 この変更登記は、平成24年10月1日までにしなければなりませんでしたが、お済みですか?

これらの登記を怠った場合には、20万円以下の過料に処せられることがあります

ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

3.費用

※NPO法人の各種登記は、登録免許税は課税されません

・役員変更

・資産の総額の変更

基本報酬  役員が入れ替わる場合
  35,000円+税
 役員が全員重任の場合(登記懈怠なし)
  30,000円+税
 何年も登記をし忘れている(登記懈怠)の場合
  50,000円+税
実費 <登録免許税>非課税
登記完了後の登記事項証明書 1通480円

※法改正により、平成30年10月1日、NPO法人の資産の総額の変更登記の制度は廃止され、決算公告が義務化されるようになります。

・名称変更、目的変更など

基本報酬 10,000円+税
実費 <登録免許税>非課税
登記完了後の登記事項証明書 1通480円

・主たる事務所移転

基本報酬 30,000円+税
同時に複数の項目を変更する場合、15,000円+税ずつ加算
実費 <登録免許税>非課税
登記完了後の登記事項証明書 1通480円

【NPOのQ&A】監事も登記しないといけないの?

監事には代表権がありませんので、登記する必要はありません。

 

ただし、所轄庁に提出する「役員変更等届出書」には、監事についても提出する必要があるので、ご注意ください。

(参考)

組合等登記令 第2条第2項

前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

 一  目的及び業務
 二  名称
 三  事務所の所在場所
 四  代表権を有する者の氏名、住所及び資格
 五  存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
 六  別表の登記事項の欄に掲げる事項

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【NPOのQ&A】再任(重任)の場合も登記が必要なの?

代表権がある理事については、任期ごとに登記をしなければなりません

任期満了による理事の改選の際、従前の代表権がある理事が再任された場合、重任の登記をします。

このことは、株式会社や他の法人と同様です。

登記を怠った場合は、過料の対象となりますので、登記をし忘れないようご注意ください。

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【NPOのQ&A】役員が辞任したら、すぐに代わりの人を選任しないといけないの?

特定非営利活動促進法第22条で、

理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、

 遅滞なくこれを補充しなければならない。

と定められています。

(1)定款で、「理事 5人」と定めている場合

定数は5人ですので、その1/3を超える者、つまり、2人欠けて3人になったら、

少なくとも1人は必ず補充しなければなりません。

 

なお、1/3を超えない者(1人)が欠けて4人になっている場合は、

次の改選のときまでに、定款で定める5人の理事を選出しなければなりません。

 

(2)定款で、「理事 5人以上10人以内」と定めている場合

改選時に「5人以上10人以内」で実際に選んだ人数が定数となります。

たとえば、理事を6人選出したとしましょう。

2人欠けた場合は、必ずしもすぐに補充する必要はありませんが、

3人欠けたら、定数6人の1/3を超える者が欠けるときにあたりますので、補充しなければなりません。

なお、いずれの場合も、理事3人、監事1人を下回ることはできません。

特定非営利活動促進法第15条

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【NPOのQ&A】解散時の公告はどのような方法で行うの?

解散公告

解散した場合の公告は、必ず『官報』に掲載しなければなりません。

(特定非営利活動促進法第31条の10第4項)

清算人は、遅滞なく、公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその請求を申し出るように催告する旨の公告を官報に掲載してしなければなりません。

また、定款に「公告方法」として、官報公告以外の方法を規定している場合は、官報とあわせてその方法でも公告しなければなりません。

官報公告の費用は、行数によって変わりますが、3万円程度かかるようです。

 

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【NPOのQ&A】債権者がいないと思われる場合は、公告をしなくてもいいの?

官報公告

必ず官報で公告をしなければなりません!

「債権者はいない」と思っていても、法人が把握できていない債権者がいる可能性もあります。

官報公告で「債権者が一定期間内に申出をしないときは清算から除斥される」旨を付記することで、債権者を確定し、清算を結了させることになります。

 

また、法人で把握している債権者に対しては、個別に催告しなければなりません。

 

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【NPOのQ&A】残余財産の帰属先を決めるにあたって、相手方の承諾は必要なの?

相手方の承諾は必要ありません。

残余財産の帰属先として選ばれたとしても、その者に残余財産を引き取る義務が生じるわけではないので、引き取りを拒否することもできます。

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【NPOのQ&A】NPO法人を解散して任意団体として活動を継続する場合は、法人の残余財産を任意団体に引き継ぐことはできるの?

残余財産は、NPO法第32条の規定に従い、定款に定める者に譲渡されることになります。

この「定款に定める者」は、NPO法第11条第3項の団体から選ばなければなりませんので、任意団体に財産を引き継ぐことはできません。

※NPO法第11条第3項に定める団体とは...

  • 1
    特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 2
    国または地方公共団体
  • 3
    公益社団法人または公益財団法人
  • 4
    学校法人
  • 5
    社会福祉法人
  • 6
    更生保護法人

【NPOのQ&A】残余財産の帰属先は、総会で自由に決めることができるの?

自由に決めることはできません。


NPO法第11条第3項に掲げられた団体から選ばなければなりません。

残余財産の帰属先を定款で定めている場合

その定款の規定に従って、残余財産を処分することになります。

定款に帰属先の団体名が書いてある場合は、その団体へ譲渡することになります。

定款に「帰属先は解散総会で選定する」と規定している場合は、解散総会で具体的な団体を選定して譲渡することになります。

残余財産の帰属先についての定款の定めがない場合

清算人は、所轄庁の認証を得て、国または地方公共団体に残余財産を譲渡することができます。

上記の方法で処分されない財産は?

国庫(国)に帰属することになります。

※NPO法第11条第3項に定める団体とは...

  • 1
    特定非営利活動法人(NPO法人)
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    公益社団法人または公益財団法人
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