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農地の名義変更には、農業委員会の許可が必要です!

田んぼの売買には、農業委員会の許可が必要です!

田や畑といった農地は、通常の宅地と違って、「農業委員会」での手続きが必要となる場合があります。

たとえば、田んぼを売買」するときは、農業委員会の許可がないと売買契約の効力が発生しません。

 農地を相続するときは、コチラの注意点をご覧ください!

買主の要件としては、基本的に農家(農業従事者)でなければなりません。
ただ、農家であっても、耕作していないまたは農作業に常時従事していないと認められる場合は、許可を得られません。

また、原則として取得後の面積が 50アール=5,000㎡=5反=約1,500坪 未満の場合も許可を得られません。

※ただし、市町村ごとに別段の定めがある場合があります。
 たとえば、福岡県筑後市、八女市=4,000㎡、福岡市中央区=3,000㎡

農業委員会での許可手続きの代行は行政書士の業務ですので、当事務所ではお取り扱いできません。行政書士をご存じなければご紹介いたしますので、お尋ねください。

名義変更の登記は許可が下りたあとの名義変更の登記は、当事務所におまかせください。

登記手続きに必要なもの
  • 【現在の所有者】名義変更する物件の登記済証・登記識別情報
  • 【現在の所有者】印鑑証明書(3か月以内のもの)、実印
  • 【もらう人】住民票、認印
  • 固定資産税評価額がわかるもの(評価証明書、納税通知書)
  • 農業委員会の許可書

このほかに、当事務所で作成する、法務局に名義変更の内容を説明する「登記原因証明情報」と「司法書士への委任状」をお作りいたしますので、それに署名押印していただきます。

手続きや費用のことなど、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。お見積りは、無料でいたします。

相談したいけど、交通手段がないなどで当事務所まで来れないという方もいらっしゃるかと思います。

ご連絡いただければ、わたしがご自宅にお伺いします。

お問い合わせフォームからの問い合わせは、24時間受付中!


農業委員会の許可は、すべての名義変更で必要というわけではありません。

 

つぎの場合は、許可はいりません

  • 相続  農地を相続するときは、 コチラの注意点をご覧ください!
     
  • 包括遺贈農地法施行規則15条5号)
     
  • 『相続人』への特定遺贈農地法施行規則15条5号)
     
  • 時効取得
     
  • 共有農地の持分放棄
    持分の放棄は、特定の者に持分を移転する行為ではないので、農地法3条の規定による許可を要する場合に該当しないものと考えられるため(登研80号)
     
  • 相続による所有権の移転の登記がされている農地について、『真正な登記名義の回復』を登記原因として、他の相続人に所有権の移転の登記を申請する場合
    〔平成24年7月25日付法務省民二第1906号〕 

お問い合わせフォームからの問い合わせは、24時間受付中!

久留米市ホームページ>農業委員会農地の売買・貸借
農林水産省ホームページ>農地の売買・貸借・相続に関する制度について

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