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<事例>
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意思能力がない、いわゆる「認知症」の状態であれば、判断能力が衰えていますので、売買の行為が「無効」になってしまいます。
だから、父Bさんに後見人をつける手続きを「家庭裁判所」でおこない、選任された後見人が父Bさんの代理人として、売買手続きをします。
しかし、これで手続き終了にはなりません!
「居住用不動産の処分」には、処分することの必要性や妥当性、価格の相当性について、慎重な判断を要します。
本人(父Bさん)の居住用不動産を処分する場合は、『家庭裁判所の許可』が必要になります!
売却する場合は、「買主さん」「売買価格」などが決まってから、「売買契約書の案」をつけて申し立てをします。
この家庭裁判所の許可を得ていないと、売買契約は「無効」になってしまいます。
登記手続きにも、家庭裁判所の許可決定書を添付することになります。
裁判所ホームページより
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2007(平成19)年に開業以来、久留米市をはじめ筑後地域を中心に、おもに福岡県や佐賀県の、相続手続き、遺言などの生前対策、不動産の登記、会社・法人の登記を承っております。笑顔で迅速に対応いたします。ご自宅や会社にもお伺いいたします。まずは、お気軽にお問い合わせください!
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