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【Q&A】親から子への「贈与」によって名義変更したい

相続税増税の影響からか、

親から子への「贈与についてのお問い合わせが増えてきました。


当たり前のことではありますが、

司法書士が名義変更の手続きを受任する際は、

お客さま、親から子への贈与の場合ですと、

親と子どもの双方にお会いして、

ご本人さまの確認、贈与の意思の確認、名義変更する物件の確認など

をいたします。


だから、贈与による名義変更の登記手続きを

  • 親が子どもに内緒で
  • 子どもが勝手に

することはできません。


たとえば、こんなケースの場合。

Aさんが、「贈与」のことで司法書士に相談しに事務所にいらっしゃいました。

相談者Aさんの話では、
  • Aさんの父親のBさんは、5年前に脳梗塞で倒れ、入院中
  • 父Bさんは、「長男にすべて任せている」と言っている
とのことで、贈与による名義変更手続きに必要な書類を持参しています。

司法書士は、登記手続きを進めるでしょうか?

たとえ、登記手続きに必要な書類や実印がそろっていたとしても、

司法書士としては、父Bさんにもお会いして、「本人確認」と「意思確認」をいたします



「本人確認」は、免許証などを見せていただいて、生年月日などをお聞きして確認します。

「意思確認」とは、父Bさんが「子どものAさんに贈与する」意思があるかどうかということです。


ご高齢の方の場合は、意思能力があるかどうかということにも気を配ります。
意思能力がない、いわゆる「認知症」の状態であれば、判断能力が衰えていますので、
贈与の行為が「無効」になってしまいます

わたしも経験がありますが、施設に入所されている場合は、
その施設にうかがって、いろいろとお話をお聞きして判断します。

それで、もし父Bさんが認知症だったら。。。

申し訳ありませんが、登記手続きは進めることはできません。

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