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【Q&A】抵当権の抹消登記に必要な書類をなくしてしまったら、どうすればいいの?

当事務所では、このような登記に必要な書類をなくされたお客さまの抵当権抹消登記手続きを何度も手がけていますので、ご安心ください。

抵当権抹消登記に必要な書類は、「登記に必要なもの」のところにも書いていますが、

  • 1
    抵当権設定契約証書(登記済証)または登記識別情報
  • 2
    解除証書
  • 3
    委任状

です。このうち、1.の登記済証/登記識別情報は、再発行されません。


登記済証/登記識別情報がないときは、特別な手続きによらなければなりません。


まず、特別に必要となる書類から。

  • 1
    銀行の委任状には、銀行の実印(代表者が法務局に登録している印)で押印
  • 2
    銀行の印鑑証明書が必要


つぎに、手続き面。

  • 1
    事前通知による方法=抵当権の抹消登記だけする場合は、通常この方法でします

    登記済証/登記識別情報も添付しないで登記申請すると、法務局は、まず銀行に対して、
    「このような抵当権の抹消登記が申請されましたが、申請の内容が真実であれば申し出てください」
    と通知(『事前通知』)をします。
    銀行から期間内に間違いない旨の申し出があれば、抵当権が抹消されます。

    郵便で書類をやり取りするので、通常の手続きよりも時間がかかります。
    この方法は事前通知の切手代などを納める必要はありません。


  • 2
    本人確認情報を作成する方法

    申請代理人となる司法書士が、銀行の融資課長、担当者などを本人確認し、本人確認情報を作成して、登記済証/登記識別情報に代わる書類として登記手続きをします。

    この場合は、別途費用がかかります


 抵当権抹消登記手続きのくわしいことはコチラをご覧ください!


抵当権抹消登記に必要な書類を紛失された方!


 相続登記

をしようと思ったら抵当権の登記がついたままでお困りの方!


当事務所では、このようなケースの抵当権抹消登記を何度も手続きをしています。

お客さまの感想も、ご参考になさってください!


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