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設立登記(目次)
株式会社の設立登記
このページをご覧いただいているあなたは、
- 個人事業から法人成りしようかと検討中の個人事業主の方
- 新たに会社を立ち上げて頑張っていこうと思われている方
- サラリーマンを退職後、これまでのノウハウを活かすべく企業をご検討中の方
でしょうか?
個人事業主としてではなく、会社として事業をおこなうには、まず会社の設立登記をしなければなりません。
司法書士は、会社の登記(商業登記)の専門家です。
会社設立当初から、登記手続きのことだけでなく、さまざまな法律問題で悩まれることもあるでしょう。そういうときに、気軽に相談できる司法書士がいることは、経営者の方にとってお役に立てるはずです。会社を立ち上げようとお考えの方は、まずは司法書士へご相談ください。
株式会社の設立登記までにご検討・ご準備していただくことは、以下のようなことになります。
実際、会社設立の手続きを進めるに当たっては、まず、STEP7の「設立登記の申請日」を決めてから、逆算してスケジュールを組んでいきます。なぜなら、登記申請日が、会社の創業記念日となるからです。
株式会社を作る上で最低限決めておかなければならない内容(会社設立チェックリストにある項目)がおおむねお決まりで、印鑑などもご準備ができていましたら、急げば数日で申請まですることは可能ですが、これから具体的に検討される場合は、2週間程度あれば十分に設立登記までできます。

社名(商号)、事業内容(目的)、本店所在地などを検討
株式会社を作る上で、最低限決めておかなければならない項目を会社設立チェックリスト にまとめています。チェックリストに沿ってご検討ください。わからない点はお気軽にお尋ねください。


類似する商号や事業目的の調査を当事務所で調査します
社名(商号)は、同じ本店所在地で同じ商号でなければ、登記は可能です。
しかし、「不正競争防止法」という法律があり、たとえば 、有名な会社の社名に似た会社名を登記すると、後日、訴訟になることも考えられます。


届出印(会社の実印)を作ります
印鑑屋さんで、「3点セット」(=代表印、銀行印、角印)があると思います。そのほかに、会社の社名、住所、電話番号などの横判も作られることが多いでしょう。
登記手続きで必要になるのは、『代表印』と個人の実印です。
代表印(届出印)は、「大きさは、辺の長さが1cmの正方形に収まるもの又は辺の長さが3cmの正方形に収まらないものであつてはならない」つまり「1cmの正方形からはみ出て、3cmの正方形からはみ出ないような大きさであればO.K.」というわけです。


定款を作成して、公証役場で定款の認証手続き
定款の内容が固まりましたら、定款認証のための委任状と発起人の印鑑証明書をいただきます。当事務所では、『電子定款』を作成しますので、印紙税4万円は不要です。
※ご自分で株式会社の設立手続きをされる場合は、『紙』の定款を作成することになりますので、4万円の収入印紙が必要


発起人に資本金の払込みをしていただきます
この段階では、会社の口座はありませんので、発起人の個人の口座に資本金を入金していただきます。


登記申請に必要な書類に、署名や押印をしていただきます
当事務所で作成する書類のほかに、資本金を入金した通帳のコピーが必要になります。
※実際は、STEP4〜6は同時並行で進めます。定款認証と登記申請の必要書類をに署名押印していただく段階で、手続き費用をお預かりさせていただきます。


設立登記を申請
法務局に申請した日が、会社の設立日になりますが、法務局が休みの日(土日祝日、12/29〜1/3)を設立日とすることはできません。


登記完了
登記申請をした日に、会社の登記簿ができあがることはありませんので、ご留意ください。通常、登記を申請して数日から10日程度で完了します。
法務局での手続きが終わりましたら、当事務所で登記事項証明書(登記簿謄本)、印鑑カード、印鑑証明書をお取りして、定款などの書類ともにお渡しいたします。
現在、個人事業主として事業をされている方は、通常業務をしながらの会社設立の準備は時間的に大変なこともあろうかと思います。司法書士にご相談、ご依頼いただきましたら、「会社設立チェックリスト」にある項目を埋めていただきましたら、司法書士が調査・検討をして、必要書類をご準備いたします。打ち合わせの時間が取りにくい場合は、メールなどでやり取りしながら進めていくこともできます。
お気軽にご相談ください | |
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受付時間 : 平日の9:00〜17:00 |
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→フォームからのご相談はこちら (24時間いつでもご利用できます) |
会社を設立する際、ご留意いただきたいこと!
出資金の払込み
- 出資金の払い込みは、公証役場での定款認証が済んだ後にしてください。
- 払い込みの銀行口座は、原則、発起人名義の口座でお願いします。
最初の代表取締役の口座に振り込む必要がある場合は、発起人から最初の代表取締役に出資金を受領する権限を与えた旨の証明書が必要になりますので、早めにお伝えください。 - 口座に資本金の額以上の残高があるだけでは、出資したことにはなりません。(たとえ、発起人が一人の場合でも。)必ず払込み(入金) の記録が必要です。
- 出資金を振り込むと「だれが・いくら」払い込んだかが明らかになりますが、振り込まなければならないものではなく、「ATMでの入金」でもO.K.です。
資本金
- 資本金が1,000万円未満の会社は、2期まで消費税の納税が免除されます。
- 1,000万円を超える会社は、法人住民税が高額になります。
- 配当をお考えの場合は、最低でも300万円の出資が必要になります。
- 「取引先からの要請があったから」会社を設立される場合、取引先が、資本金の下限を定めていないか、ご確認ください。
社名(商号)
- 同じ本店所在地で、同じ商号でなければ登記できます。
- ほかの会社の商号に類似する社名にしたら、後日、その会社から訴えられることもあります。
事業目的
- 今後おこなう予定の事業も定めておくとよいでしょう。
あとで追加することもできますが、登録免許税3万円+司法書士報酬が発生します。 - およそ事業に関連のないことまで定めておくのは好ましくないと思います。
役員の任期<株式会社>
- 株式の譲渡制限を置く会社(一般的な会社)では、役員の任期を最長10年まで伸ばすことができます。
- ご家族以外の役員がいる場合、役員の任期をあまり長くするとデメリットがあります。
※会社を設立するのに、何を決めなければならないか分からないという方は...
会社設立チェックリストに沿って、ご検討ください!
会社設立登記ご依頼いただいたお客さまの声
【合同会社】
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合同会社の設立登記
このページをご覧いただいているあなたは、
- 個人事業から法人成りしようかと検討中の個人事業主の方
- 新たに会社を立ち上げて頑張っていこうと思われている方
- サラリーマンを退職後、これまでのノウハウを活かすべく企業をご検討中の方
でしょうか?
会社=株式会社という方が多いのではないでしょうか?
会社法になって、新たに有限会社は作れなくなりましたが、『合同会社』という形態の法人が創設され、当事務所にもお客さまのほうから「合同会社をつくりたい」とのご相談・ご依頼も徐々に増えているように感じます。
司法書士は、会社の登記(商業登記)、会社法のいずれにもくわしい専門家です。
会社設立当初から、登記手続きのことだけでなく、さまざまな法律問題で悩まれることもあるでしょう。そういうときに、気軽に相談できる司法書士がいることは、経営者の方にとってお役に立てるはずです。会社の設立手続きをお考えでしたら、まずは司法書士への相談から始めてみませんか?
- 1.合同会社の特徴
- 2.合同会社設立までのながれ
- 3.会社を設立する際、ご留意いただきたいこと
- 4.設立登記のよくある質問
- 5.お客さまの声
会社設立手続きの費用が、株式会社より安い!
<株式会社>
最低でも約20万円の実費が必要 |
<合同会社>
ですから、株式会社よりも大幅に安く設立することができます。 合同会社から株式会社への組織変更もできますので、最初は合同会社を設立しておいて、事業が軌道に乗ってきたら株式会社にすることもできます。
|
会社の内部関係について、原則として自由に定めることができる
<株式会社> 損益配分や議決権などについては、持ち株比率によります。 |
<合同会社> 会社内部のルールを、出資割合に関係なく、その会社の実情にあわせて決めることができます。 |
有限責任
株式会社と同様ではありますが、出資者は出資した金額の限度でしか責任を負いません。
実際、会社設立の手続きを進めるに当たっては、まず、STEP6の「設立登記の申請日」を決めてから、逆算してスケジュールを組んでいきます。なぜなら、登記申請日が、会社の創業記念日となるからです。
合同会社を作る上で最低限決めておかなければならない内容(合同会社設立チェックリストにある項目)がおおむねお決まりで、印鑑などもご準備ができていましたら、急げば数日で申請まですることは可能ですが、これから具体的に検討される場合は、2週間程度あれば十分に設立登記までできます。

社名(商号)、事業内容(目的)、本店所在地などを決めます


類似する商号の調査


届出印(会社の実印)を作ります


資本金の払込み


登記申請に必要な書類に、署名や押印をしていただきます


法務局に登記申請


登記完了!
現在、個人事業主として事業をされている方は、通常業務をしながらの会社設立の準備は時間的に大変なこともあろうかと思います。司法書士にご相談、ご依頼いただきましたら、「合同会社設立チェックリスト」にある項目を埋めていただきましたら、司法書士が調査・検討をして、必要書類をご準備いたします。打ち合わせの時間が取りにくい場合は、メールなどでやり取りしながら進めていくこともできます。
![]() 次は、会社を設立する際、ご留意いただきたいこと! |
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受付時間 : 平日の9:00〜17:00 |
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▼名義変更をするには何が必要なのか?
▼手続きには、どのくらい時間がかかるのか?
▼手続き費用はいくらかかるのか?
1.お電話(0942-32-0020)【営業時間 平日 9:00 - 17:00】
※外出中などは、司法書士の携帯電話に転送されます。
しかし、車の運転中や営業時間外は電話に出ることができない場合もございます。
その際は、再度お電話いただくか、お問い合わせフォームをご利用いただければと思います。
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