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5年以上前の借金の請求が突然来たら、どうしたらいいですか?

当事務所を開業したころ(平成19年)は、債務整理のご相談・ご依頼が多い時期でしたので、

の手続きをよくしていました。


しかし、ここ数年は債務整理のお問い合わせもほとんどなくなった状況です。

時々、「長いあいだ返済していない会社から督促状が届いたけど、どうしたらいいですか?」といったご相談。

この場合は、すぐに督促状に書いてある連絡先に電話をしないことが大事です。
 

「時効」という言葉はご存じかと思います。


貸金業者からの借金は、多くの場合、5年以上借入も返済もしていなければ、時効によって返済しなくてよくなります。

注意していただきたいのは、5年以上経過していれば、返済しなくていいというわけではありません。貸金業者に対して、「時効にかかっているので払いません」と意思表示をしなければいけません。このことを法律用語で、「時効を援用する」といいます。)

貸金業者からの督促を止めたければ、

  • 1
    貸金業者に対して「取引履歴(過去の借り入れと返済の全記録)」を開示請求して、
  • 2
    最後の取引日から5年以上経過していることを確認した上で、
  • 3
    貸金業者に対して時効の援用の意思表示をしましょう。

実務上は、内容証明郵便を使って、貸金業者に時効の援用を通知をします。
 

また、最近多いのが、「○○簡易裁判所から訴状が届いたのですが、どうしたらいいですか?」といったご相談。

 


裁判所から届いた書類(訴状)は、絶対に無視してはいけません。欠席裁判で敗訴してしまいます。

裁判所から送られてきた郵便物の中に、

  • 訴状
  • 証拠書類
  • 裁判期日が書かれたもの

のほかに、

  • 答弁書のひな形

も同封されているはずです。


訴えられたら、裁判所に行かなければならないということではありません。
答弁書を提出すれば、裁判期日に裁判所で主張したことになりますので、裁判所に出向く必要はありません。


貸金業者に内容証明郵便で時効の援用通知をしたり、答弁書を提出したりする場合、わからないことが少しでもあれば、司法書士や弁護士にご相談されることをおすすめします。 

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【債務整理】任意整理とは?

借金問題の解決方法には、いくつかあります。

どの方法を選ぶかは、利息制限法の金利で再計算した債務の額が現在の収入で返済可能かどうかを検討します。

(業者の明細書などに書かれている借入残高ではありません。)

 

方法の一つ目は、「任意整理」といわれるものです。

 

「任意整理」は、裁判所を通さずに、貸金業者と認定司法書士との交渉で、利息制限法の金利で再計算した債務の額を分割または一括で返済するというものです。

 

分割払いの場合、原則として3年払い、高額の場合は5年程度までの分割に応じる業者もあります。

 

以前は29%とか40%とか高金利でしたので、

利息制限法上の上限金利

  • 10万円未満  年20%
  • 10万円以上 100万円未満  年18%
  • 100万円以上  年15%

で再計算して、計算上債務がなくなった後も返済を続けていた場合、払い過ぎていることになります。

これが、「過払い金」といわれているものです。

 

時々、「借金は払っていくから、過払い金だけ取り戻してほしい」といわれることがありますが、

再計算の結果、

 残債務を返済するか

 過払い金の取り戻しをするか

のいずれかになります。

<手続きの流れ>

債務整理に関する重要事項を説明したのち、委任契約書を結びます。

借入のある(あった)貸金業者やクレジット会社に受任通知を送付します。(以降、和解が成立するまでの間、返済しなくてよくなります。当然、借り入れはできません。)

貸金業者などから開示された取引履歴を、利息制限法に基づいて再計算をします。

その結果、債務が残る場合、返済条件を交渉します。過払い(140万円まで)が判明したときは、返還の交渉または訴訟をします。

債務が残った場合は、和解した返済条件に従って返済してくことになります。

 

<手続き費用> 【料金表】債務整理をご覧ください。

くわしくは、相談の際やご契約いただく際に、ご説明いたします。ご理解、ご納得していただいてから契約書にサインしていただきます。

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【債務整理】自己破産とは?

  「自己破産」 

この言葉は、多くの方がご存じで、多くの方が敬遠されると思います。
ご相談の際に、債務整理の種類や手順などをご説明しますが、多くの方は破産はせずに返済するとおっしゃいます。

破産に対し、悪いイメージをお持ちですが、それは誤解されている点があるからと思います。

  • 破産をすると、戸籍にのってしまう。
  • 選挙権がなくなってしまう。
  • 家財道具をいっさいがっさい持っていかれる。

しかし、これらはすべて誤解です。

 

当然デメリットはあります。

  • 破産したという情報が信用情報機関に登録されます。
 ただし、これは破産に限らず、ほかの債務整理の方法でも「受任通知」を出せば、そのことが登録されます。
  • 職業によって、業務ができなくなる場合があります。たとえば、司法書士・弁護士などの資格を失ったり、株式会社の取締役の資格を失います。また、警備員、生命保険募集人、損害保険代理店、成年後見人なども資格を失います。

 

以上のようなデメリットはありますが、現在の収入・生活費と債務総額を考えて、返済が難しいと思われる場合は、破産を検討せざるを得ません。

破産は 生活再建 の方法のひとつです。
破産申立てをして「免責」を得られれば、返済しなくてよくなります。

そのためには、裁判所を通す手続きですので、さまざまな書類を集めてもらったり、借金の経緯について作文していただかなければなりません。

また、時々、「家族に内緒で破産の手続きをしたい」と言われる方がいらっしゃいますが、破産や民事再生の手続きの場合は一家の家計を見なければなりませんので、家族に内緒で手続きしたいという方はご遠慮させていただきます。

 

<手続き費用> 【料金表】債務整理をご覧ください。

 

※管財事件の場合、別途管財人費用(通常、30万円ほど)が必要になります。

※報酬につきましては、分割払いにも応じています。ただし、事務所の方針として、委任契約にサインしていただく際に、ご本人に債務整理をすると覚悟してもらうために必ず一部入金をしていただいております

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【債務整理】民事再生とは?

民事再生とは、おおざっぱに言うと、任意整理と自己破産の間のような手続きです。

つまり、利息制限法の金利で再計算した債務の額の20%(最低100万円)を、原則3年(理由があれば5年まで延長可)で返済する手続きです。

また、住宅ローンを抱えている方は、住宅を失わずに手続きをすることができます。(ただし、住宅ローンは減額されません。)

<手続き費用> 【料金表】債務整理をご覧ください。

※案件によっては、別途再生委員費用(15万円程度)が必要になります。

※分割払いにも応じています。ただし、事務所の方針として、委任契約にサインしていただく際に、ご本人に債務整理をすると覚悟してもらうために必ず一部入金をしていただいております

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簡易裁判所訴訟代理関係業務の認定

法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、

簡易裁判所における訴訟代理や紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて

相談に応じ、または裁判外の和解について代理することができます。

 

わたしは、平成19年に認定を受けました。(認定番号 第629042号)

 

認定司法書士は弁護士と異なり、

簡易裁判所で訴訟代理が行える範囲の代理権しかありません。

 

つまり、140万円を超える裁判手続き(たとえば、200万円の過払い金の返還請求など)の場合、

司法書士は代理人として裁判手続きや裁判外での交渉をすることができません

しかし、ご本人が法廷に立たれ、司法書士が裁判手続きに必要な書類の作成

という形でサポートしていくことはできます

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