当事務所を開業したころ(平成19年)は、債務整理のご相談・ご依頼が多い時期でしたので、
- 任意整理
- 過払い金請求
- 自己破産
- 民事再生(個人再生)
の手続きをよくしていました。
しかし、ここ数年は債務整理のお問い合わせもほとんどなくなった状況です。
時々、「長いあいだ返済していない会社から督促状が届いたけど、どうしたらいいですか?」といったご相談。
この場合は、すぐに督促状に書いてある連絡先に電話をしないことが大事です。
「時効」という言葉はご存じかと思います。
貸金業者からの借金は、多くの場合、5年以上借入も返済もしていなければ、時効によって返済しなくてよくなります。
注意していただきたいのは、5年以上経過していれば、返済しなくていいというわけではありません。貸金業者に対して、「時効にかかっているので払いません」と意思表示をしなければいけません。このことを法律用語で、「時効を援用する」といいます。)
貸金業者からの督促を止めたければ、
- 貸金業者に対して「取引履歴(過去の借り入れと返済の全記録)」を開示請求して、
- 最後の取引日から5年以上経過していることを確認した上で、
- 貸金業者に対して時効の援用の意思表示をしましょう。
実務上は、内容証明郵便を使って、貸金業者に時効の援用を通知をします。
また、最近多いのが、「○○簡易裁判所から訴状が届いたのですが、どうしたらいいですか?」といったご相談。
裁判所から届いた書類(訴状)は、絶対に無視してはいけません。欠席裁判で敗訴してしまいます。
裁判所から送られてきた郵便物の中に、
- 訴状
- 証拠書類
- 裁判期日が書かれたもの
のほかに、
- 答弁書のひな形
も同封されているはずです。
訴えられたら、裁判所に行かなければならないということではありません。
答弁書を提出すれば、裁判期日に裁判所で主張したことになりますので、裁判所に出向く必要はありません。
貸金業者に内容証明郵便で時効の援用通知をしたり、答弁書を提出したりする場合、わからないことが少しでもあれば、司法書士や弁護士にご相談されることをおすすめします。
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