借金問題の解決方法には、いくつかあります。
どの方法を選ぶかは、利息制限法の金利で再計算した債務の額が現在の収入で返済可能かどうかを検討します。
(業者の明細書などに書かれている借入残高ではありません。)
方法の一つ目は、「任意整理」といわれるものです。
「任意整理」は、裁判所を通さずに、貸金業者と認定司法書士との交渉で、利息制限法の金利で再計算した債務の額を分割または一括で返済するというものです。
分割払いの場合、原則として3年払い、高額の場合は5年程度までの分割に応じる業者もあります。
以前は29%とか40%とか高金利でしたので、
利息制限法上の上限金利
- 10万円未満
年20%
- 10万円以上 100万円未満
年18%
- 100万円以上
年15%
で再計算して、計算上債務がなくなった後も返済を続けていた場合、払い過ぎていることになります。
これが、「過払い金」といわれているものです。
時々、「借金は払っていくから、過払い金だけ取り戻してほしい」といわれることがありますが、
再計算の結果、
残債務を返済するか
過払い金の取り戻しをするか
のいずれかになります。
<手続きの流れ>
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債務整理に関する重要事項を説明したのち、委任契約書を結びます。 |
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借入のある(あった)貸金業者やクレジット会社に受任通知を送付します。(以降、和解が成立するまでの間、返済しなくてよくなります。当然、借り入れはできません。) |
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貸金業者などから開示された取引履歴を、利息制限法に基づいて再計算をします。 |
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その結果、債務が残る場合、返済条件を交渉します。過払い(140万円まで)が判明したときは、返還の交渉または訴訟をします。 |
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債務が残った場合は、和解した返済条件に従って返済してくことになります。 |
<手続き費用> 【料金表】債務整理をご覧ください。
くわしくは、相談の際やご契約いただく際に、ご説明いたします。ご理解、ご納得していただいてから契約書にサインしていただきます。