〒830-0017 福岡県久留米市日吉町16番地1 ダイマンビル6F
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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自由に決めることはできません。
① 残余財産の帰属先を定款で定めている場合
その定款の規定に従って、残余財産を処分することになります。
定款に帰属先の団体名が書いてある場合は、その団体へ譲渡することになります。
定款に「帰属先は解散総会で選定する」と規定している場合は、解散総会で具体的な団体を選定して譲渡することになります。
② 残余財産の帰属先についての定款の定めがない場合
清算人は、所轄庁の認証を得て、国または地方公共団体に残余財産を譲渡することができます。
③ 上記の方法で処分されない財産は?
国庫(国)に帰属することになります。
※NPO法第11条第3項に定める団体とは...
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2007(平成19)年に開業以来、久留米市をはじめ筑後地域を中心に、おもに福岡県や佐賀県の、相続手続き、遺言などの生前対策、不動産の登記、会社・法人の登記を承っております。笑顔で迅速に対応いたします。ご自宅や会社にもお伺いいたします。まずは、お気軽にお問い合わせください!
対応エリア | 当事務所では、久留米市を中心に、おもに福岡県内で業務を行っています。筑後川を渡れば佐賀県ですので、鳥栖市や三養基郡の方からも多くご依頼いただいています。 これまでに、 【福岡県】福岡市、久留米市、八女市、筑後市、大川市、柳川市、うきは市、小郡市、朝倉市、大牟田市、みやま市、春日市、大野城市、太宰府市、飯塚市、嘉麻市、糸島市、古賀市、宗像市、八女郡広川町、三潴郡大木町、朝倉郡筑前町... 【佐賀県】佐賀市、鳥栖市、神埼市、三養基郡みやき町、三養基郡基山町、三養基郡上峰町、神埼郡吉野ヶ里町... 【その他】東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、和歌山県、鳥取県、広島県、宮崎県、海外... にお住まいの方・企業さまから、ご相談/ご依頼いただきました。 |
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