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NPO法人(特定非営利活動法人)の登記

1.NPO法人は、どのようなことが登記されているのか?

NPO法人には、下記の事項が登記されています。 名称や目的を変更したり、主たる事務所を移転したりすると、そのことを登記しなければなりません。

理事長に変更がなくても、任期が来たら、その都度役員変更の登記が必要です。

1.名称

名称中に「特定非営利活動法人」という文字を用いることを強制されていません。

「名称」特定非営利活動法人○○

2.事務所の所在場所

主たる事務所」福岡県久留米市日吉町◯番地◯

3.目的及び業務

「目的等」
目的及び事業
この法人は、○○に対して、○○に関する事業を行い、○○に寄与することを目的とする。この法人は、上記の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
1 ○○活動
2 ○○活動
この法人は、上記の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 特定非営利活動に係る事業
(1)○○事業
(2)○○事業
2 その他の事業
(1)○○事業
(2)○○事業

4.代表者の氏名、住所、資格

役員の任期は、2年以内において定款で定める期間ですが、定款で役員を社員総会で選任することとしているNPO法人は、定款により、「後任の役員が選任されていない場合に限り、定款で定められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまで」任期を伸長することができます

※平成24年の法改正にともなう変更登記はお済みですか?

平成24年4月1日の法改正にともなう理事の変更登記

「役員に関する事項」
「資格」理事
「住所」○県○市○町○丁目○番○号
「氏名」○○○○

5.資産の総額 →登記事項でなくなりました

毎事業年度末日現在により、その事業年度終了後2か月以内に登記すればよい。

6.存続期間または解散事由<定款で定めた場合>

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2.平成24年4月1日の法改正にともなう理事の変更登記

平成24年4月1日、特定非営利活動促進法が一部改正されました。

それに伴い、登記しなければならない事項にも変更点がございますので、ご注意ください。

理事の登記

法人の内部で「理事長」を選んだ場合でも、理事全員を「理事」の登記する定款で定める方法で「理事長」を選んだ場合、その理事を代表者として「理事」の登記をする
<H24.3.31まで>

定款で定める方法で「理事長」を選んだ場合、その理事を代表者として「理事」の登記をする 

<H24.4.1以降>

この場合、現在登記されている理事のうち、「理事長」以外の理事については、平成24年4月1日付で代表権がなくなった旨の登記をしなければなりません。

理事 A
理事 B
理事 C

※Aが理事長でも、登記されない 
<改正法施行前>

理事 A
・・・何も登記しなくてよい
理事 B
理事 C
・・・BとCは代表権を有する者には該当しないので、「代表権喪失」の登記をする 
<改正法施行後>

この変更登記は、平成24年10月1日までにしなければなりませんでしたが、お済みですか?

お済みでなければ、当事務所にご相談ください!

法人の定款で、法人の代表者の資格を「理事長」や「会長」などと定めていても、NPO法上の資格である 「理事」 と登記します。

定款で代表権をいっさい制限していないNPO法人は、理事全員が「代表権を有する者」ですので、理事全員を「理事」として登記しなければなりません。

理事の代表権の範囲や制限に関する登記

理事の代表権の範囲や制限に関する定めは登記事項ではなかった。

だから、登記簿上、全員が代表権を有する「理事」と登記

<H24.3.31まで>

代表権の範囲として、

「理事○○は福岡県久留米市○○町1番地の従たる事務所の業務についてのみこの法人を代表する」

などと登記できる

<H24.4.1以降>

すでに、代表権の範囲について、定款に定めがある場合は、平成24年4月1日付でその旨の登記をしなければなりません。

理事 A

理事 B

理事 C

※Bが「◯市」の、Cが「△市」の
従たる事務所の業務についてのみこの法人を代表するという定めがあったとしても、登記されない

<改正法施行前>

理事 A
・・・何も登記しなくてよい

理事 B

理事 C
・・・代表権を有する者に該当するが、代表権の一部が制限されているので、代表権の範囲/制限に関する定めの「設定」の登記をする

<改正法施行後>

注目 この変更登記は、平成24年10月1日までにしなければなりませんでしたが、お済みですか?

これらの登記を怠った場合には、20万円以下の過料に処せられることがあります

ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

3.費用

※NPO法人の各種登記は、登録免許税は課税されません

・役員変更

3.費用

※NPO法人の各種登記は、登録免許税は課税されません

・役員変更

・資産の総額の変更

基本報酬  役員が入れ替わる場合
  35,000円+税
 役員が全員重任の場合(登記懈怠なし)
  30,000円+税
 何年も登記をし忘れている(登記懈怠)の場合
  50,000円+税
実費 <登録免許税>非課税
登記完了後の登記事項証明書 1通480円

※法改正により、

・名称変更、目的変更など

基本報酬 10,000円+税
実費 <登録免許税>非課税
登記完了後の登記事項証明書 1通480円

・主たる事務所移転

基本報酬 30,000円+税
同時に複数の項目を変更する場合、15,000円+税ずつ加算
実費 <登録免許税>非課税
登記完了後の登記事項証明書 1通480円

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