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【Q&A】権利証(登記済証)をなくしたのですが、再発行できますか?

権利証(登記済証・登記識別情報通知書)の再発行はできません。

しかし、利証をなくしたからといって、権利を失うわけではありません

不動産を売るときも、権利証がなくても登記手続きをする方法もあります。


  ぜひご相談ください。・・・

そもそも、権利証とは何でしょう?

権利証とは、登記が終わったときに法務局から買主さんあてに発行される書類です。

 

以前は、登記済というスタンプが押したものでした。

いまでは、「登記識別情報通知書」という書類に12ケタの暗証番号が書かれたものになっています。

権利証は、たとえば、不動産を売る際の名義変更の登記(所有権移転登記)で使います。

失くしたとしても、登記手続きを代理する司法書士が

   「本人確認情報」

 を法務局に提出することで登記手続きはできます。

 

万が一、失くされたとしてもご心配なく。

 

(ただ、当事務所の場合、本人確認情報の作成には報酬が発生いたします。

また、権利証は、登記を申請する際に、本人確認資料として法務局に提出しますが、

登記手続きには権利証のほかに、所有者の印鑑証明書なども必要なので、

権利証だけで勝手に名義変更の登記をすることはできません

悪用されるのがご心配でしたら、法務局に申し出ると、

「登記識別情報」を失効させることもできますし、

不正な登記がされることを防ぐ方法もあります。

不正登記防止申出制度

不正な登記がされる差し迫った危険がある場合に、申出から3か月以内に不正な登記がされることを防止するための制度。

この申出をすることで、申出から3か月以内に登記が申請された場合は、申出をした方に、登記が申請されたことが通知されます。

身に覚えのない登記がされることを防止することができます。

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