〒830-0017 福岡県久留米市日吉町16番地1 ダイマンビル6F
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権利証(登記済証・登記識別情報通知書)の再発行はできません。
しかし、権利証をなくしたからといって、権利を失うわけではありません。
不動産を売るときも、権利証がなくても登記手続きをする方法もあります。
そもそも、権利証とは何でしょう?
権利証とは、登記が終わったときに法務局から買主さんあてに発行される書類です。
以前は、登記済というスタンプが押したものでした。
いまでは、「登記識別情報通知書」という書類に12ケタの暗証番号が書かれたものになっています。
権利証は、たとえば、不動産を売る際の名義変更の登記(所有権移転登記)で使います。
失くしたとしても、登記手続きを代理する司法書士が
「本人確認情報」
を法務局に提出することで登記手続きはできます。
万が一、失くされたとしてもご心配なく。
(ただ、当事務所の場合、本人確認情報の作成には報酬が発生いたします。)
また、権利証は、登記を申請する際に、本人確認資料として法務局に提出しますが、
登記手続きには権利証のほかに、所有者の印鑑証明書なども必要なので、
権利証だけで勝手に名義変更の登記をすることはできません。
悪用されるのがご心配でしたら、法務局に申し出ると、
「登記識別情報」を失効させることもできますし、
不正な登記がされることを防ぐ方法もあります。
※不正登記防止申出制度
不正な登記がされる差し迫った危険がある場合に、申出から3か月以内に不正な登記がされることを防止するための制度。
この申出をすることで、申出から3か月以内に登記が申請された場合は、申出をした方に、登記が申請されたことが通知されます。
身に覚えのない登記がされることを防止することができます。
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2007(平成19)年に開業以来、久留米市をはじめ筑後地域を中心に、おもに福岡県や佐賀県の、相続手続き、遺言などの生前対策、不動産の登記、会社・法人の登記を承っております。笑顔で迅速に対応いたします。ご自宅や会社にもお伺いいたします。まずは、お気軽にお問い合わせください!
対応エリア | 当事務所では、久留米市を中心に、おもに福岡県内で業務を行っています。筑後川を渡れば佐賀県ですので、鳥栖市や三養基郡の方からも多くご依頼いただいています。 これまでに、 【福岡県】福岡市、久留米市、八女市、筑後市、大川市、柳川市、うきは市、小郡市、朝倉市、大牟田市、みやま市、春日市、大野城市、太宰府市、飯塚市、嘉麻市、糸島市、古賀市、宗像市、八女郡広川町、三潴郡大木町、朝倉郡筑前町... 【佐賀県】佐賀市、鳥栖市、神埼市、三養基郡みやき町、三養基郡基山町、三養基郡上峰町、神埼郡吉野ヶ里町... 【その他】東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、和歌山県、鳥取県、広島県、宮崎県、海外... にお住まいの方・企業さまから、ご相談/ご依頼いただきました。 |
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