〒830-0017 福岡県久留米市日吉町16番地1 ダイマンビル6F
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続による名義変更の登記に必要な証明書として、
がありますが、
有効期限は3か月ですか?ということもよく聞かれます。
登記手続きにおいては、これらの証明書には有効期限はありません。
除籍謄本や改製原戸籍は、内容が変更されることはありませんので、過去に別の方の相続手続きで使ったものが残っていたら、今でも使うことができます。
ただし、相続人の戸籍謄本は、被相続人が亡くなった日以降に取得したものでなければなりません。
なぜかというと、被相続人が亡くなった時点で生存していたことを明らかにするためです。
不動産の名義変更の手続だけでなく、銀行で預金の手続きをする場合、
銀行によっては、印鑑証明書は「発行から3か月以内」のものでなければならないこともあります。
そのような場合は、まず、銀行での預金の解約手続きを済ませたあとで、不動産の名義変更をされるとよいでしょう。
また、法務局が発行する「法定相続情報一覧図」は、銀行などでの相続手続きにも利用でき、
その都度、戸籍の束を提出する手間を省くことができます。
相続による名義変更の登記だけでなく、「法定相続情報一覧図」の手続きも司法書士が代行できます。ぜひお申し付けください。
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2007(平成19)年に開業以来、久留米市をはじめ筑後地域を中心に、おもに福岡県や佐賀県の、相続手続き、遺言などの生前対策、不動産の登記、会社・法人の登記を承っております。笑顔で迅速に対応いたします。ご自宅や会社にもお伺いいたします。まずは、お気軽にお問い合わせください!
対応エリア | 当事務所では、久留米市を中心に、おもに福岡県内で業務を行っています。筑後川を渡れば佐賀県ですので、鳥栖市や三養基郡の方からも多くご依頼いただいています。 これまでに、 【福岡県】福岡市、久留米市、八女市、筑後市、大川市、柳川市、うきは市、小郡市、朝倉市、大牟田市、みやま市、春日市、大野城市、太宰府市、飯塚市、嘉麻市、糸島市、古賀市、宗像市、八女郡広川町、三潴郡大木町、朝倉郡筑前町... 【佐賀県】佐賀市、鳥栖市、神埼市、三養基郡みやき町、三養基郡基山町、三養基郡上峰町、神埼郡吉野ヶ里町... 【その他】東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、和歌山県、鳥取県、広島県、宮崎県、海外... にお住まいの方・企業さまから、ご相談/ご依頼いただきました。 |
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