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贈与による名義変更の登記

贈与は、ご家族以外の第三者にもすることができますが、相続対策のひとつとして、親子の間ですることが多いでしょう。

生前に贈与しておくことで、確実に引き継いでもらいたい人の名義にできます。

贈与による名義変更登記(目次)

1.贈与と贈与税

贈与とは、財産を無償で相手(受贈者)に譲り渡すことで、双方が合意すれば贈与は成立します。

不動産の場合は名義変更の登記しておかなければ、ほかの人に贈与したことを示すことができません。贈与することが決まったら、司法書士にご相談ください。

 

不動産を贈与する際は、「贈与税」のことをよくご検討ください。

お客さまから税金のご質問をいただきますが、一般的な税の計算(暦年課税、相続時精算課税)のことはお伝えできますが、税金によくある特例措置など、くわしいことは税理士さんにご相談されることをオススメします。(税理士のご紹介もいたします。)

贈与による名義変更の方法として、不動産の全部を一度に名義変更するだけでなく、贈与税の基礎控除額(110万円)を目安にして、不動産の一部(持分)を贈与することもできます。少しずつ長年にわたって生前に贈与することで、税金の負担を軽減して財産の移転ができます。

 

110万円(基礎控除額)を超える贈与をした場合、もらった人(受贈者)は贈与の翌年の2~3月に贈与税の申告が必要です。

また、夫婦の間で自宅を贈与したときには、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円までの配偶者控除があります。

夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの贈与税の特例

お客さまの事情をお聞きした上で、今、贈与による名義変更をするのではなく、遺言を書いておいて、将来、名義変更するというご提案をすることもあります。遺言の作成についても、当事務所でサポートいたします。

解決事例「生前贈与か?遺言か?」

2.贈与の名義変更に必要なもの
  • 【現在の所有者】名義変更する物件の登記済証・登記識別情報
  • 【現在の所有者】印鑑証明書(3か月以内のもの)、ご実印
  • 【もらう人】住民票、認印
  • 固定資産税評価額が分かるもの=評価証明書、固定資産税納税通知書
  • 運転免許証など本人確認ができるもの
所有者の「印鑑証明書の住所」と「登記簿上の住所」が異なる場合

登記簿上の住所の変更登記も、あわせてしなければなりません。

登記簿上の住所から現在の住所までの移転の経緯がわかる住民票や戸籍の附票をご準備ください

所有者の「印鑑証明書の氏名」と「登記簿上の氏名」が異なる場合

登記簿上の氏名の変更登記も、あわせてしなければなりません。

1)戸籍謄本または抄本、2)本籍地の記載がある住民票をご準備ください

不動産を購入後、住所が(結婚をして姓が)変わりましたが、何か手続きは必要ですか?

あとは、司法書士が作成する

  • 法務局に贈与の内容を説明する「登記原因証明情報」
  • 司法書士への「委任状」

に署名押印していただきます。

田んぼの名義変更には、農業委員会の許可が必要です!

また、贈与する不動産が田や畑の『農地』の場合には、農業委員会の許可書が必要になります。

くわしくは、「農地の名義変更には、農業委員会の許可が必要です!」をご覧ください。

3.相談から登記までのながれ

ご予約

からご予約ください。
ご自宅などにお伺いいたしますので、ご遠慮なくお申し付けください。 

ご予約当日

名義変更する不動産の固定資産税評価額がわかるもの(固定資産税の納税通知書や評価証明書)があれば、費用のお見積りを無料¥0 でいたします。

当事務所に依頼するかどうかは、お見積もりをご覧いただいてからお決めいただいて結構です。

ご依頼

お客さまに登記に必要な書類をご用意いただき、委任状などにご署名と押印をしていただきます。

また、ご本人さまの確認のため、免許証などのご準備もお願いします。

※手続きをする際、原則として、お客さまに直接お会いして、手続きの説明や本人確認、意思確認をいたします。

遠方などでお会いすることが難しい場合には、電話・メールでの連絡、書類の郵送で手続きを進めることもできます。

※贈与による名義変更では、登録免許税が高額になることが多いので、事前に費用をお預かりさせていただきます。ご協力お願いいたします。

登記手続き

登記手続きに必要な書類がそろいましたら、すみやかに登記申請いたします。申請から手続きが完了するまで、数日から1週間程度かかります。

登記が完了すると、法務局から発行される登記識別情報(いわゆる権利証)など一式をファイルに綴じて、お客さまにお渡しいたします。

4.手続きにいくらくらいかかるのか?(司法書士報酬、実費)

料金表のページの(4)贈与や財産分与をされたときの登記 のところをご覧ください。

贈与の登記にかかる登録免許税(登記申請の際、法務局に納める税金)は、名義変更する物件の固定資産税評価額の2%です。

固定資産税評価額1,000万円の物件を贈与した場合、登録免許税が20万円になります。

ちなみに、評価が1,000万円の物件を相続で名義変更する場合の登録免許税が4万円ですので、贈与の名義変更は実費が高額になります。

手続き費用のお見積りは、お気軽にお問い合わせください。

その際、固定資産税評価額が分かるもの(納税通知書や評価証明書)をご準備ください。

▲贈与のページの最初に戻る

5.お問い合わせ、ご相談の予約

贈与による名義変更の登記(不動産の名義変更)のことで、

わからないことなどがございましたら、お気軽にご連絡ください。

0942-32-0020

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24時間受け付けております。
原則、当日お返事いたします。
 

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2007(平成19)年に開業以来、久留米市をはじめ筑後地域を中心に、おもに福岡県や佐賀県の、相続手続き、遺言などの生前対策不動産の登記会社・法人の登記を承っております。笑顔で迅速に対応いたします。ご自宅や会社にもお伺いいたします。まずは、お気軽にお問い合わせください!

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司法書士の落石憲是です。おでんわ/メールは、わたしが直接対応します。お気軽にお問い合わせください!

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おちいし司法書士事務所

六ツ門交差点を北に進んで、ひとつ目の信号のない交差点の右手角にある6階建てのビル(明治安田生命やアビバの看板が目印)

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福岡県久留米市日吉町16番地1
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