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離婚にともなう財産分与による名義変更の登記

財産分与による名義変更登記(目次)

1.財産分与とは

離婚をした人の一方は、相手方に財産分与を請求することができます。

分与する財産が不動産のときは、財産分与による名義変更の登記をします。

『財産分与』は、離婚が成立したのちに請求できます。

  • 離婚、財産分与の話し合いをしたときは、その話し合いがまとまった日付で登記します
     
  • 離婚届を出すに、財産分与の話し合いがまとまっていたとしても、
    離婚届を出した日付で登記することになります。

ですので、離婚にともなう財産分与での名義変更の場合は、
離婚の日が分かる「戸籍謄本」をご準備ください

正確な登記手続きをするため、離婚の日付を確認いたします。ご協力ください。

2.登記に必要なもの

 協議離婚(話し合いでの離婚)の場合

  • 名義変更する不動産の登記済証・登記識別情報
 
  • 現在の所有者の印鑑証明書・・・発行から3か月以内のもの

 現在の所有者の方には、書類に実印を押していただきます。
 

  • もらう人の住民票

 もらう人は、書類に押していただく印鑑は、認印で結構です。

 

  •  固定資産評価証明書・・・名義変更する年度のもの

このほかに、法務局に財産分与の内容を説明する「登記原因証明情報」が必要になります。

登記申請を当事務所にご依頼いただける際は、当事務所で「登記原因証明情報」と「委任状」をお作りいたしますので、それに署名押印していただきます。

 離婚調停など裁判手続きで離婚した場合

  • 調停調書正本、判決正本(確定証明書つき)

  「謄本」では名義変更の登記はできませんので、ご注意下さい!

  • もらう人の住民票

   もらう人は、書類に押していただく印鑑は、認印で結構です。

  •  固定資産評価証明書・・・名義変更する年度のもの

※財産分与する不動産が田や畑の『農地』の場合には、農業委員会の許可書が必要になります。

※現所有者の印鑑証明書に記載された住所やお名前が登記簿の記載された住所/氏名と異なる場合は、変更の登記も必要になります。

その際は、住所変更の経緯がわかる住民票(戸籍の附票)氏名が変わったことがわかる戸籍謄本なども必要になります。

また、運転免許証、パスポート、住基カード(写真付き)などによって、ご本人確認をさせていただきますので、ご協力お願いいたします。

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