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【会社の登記Q&A】取締役1名の有限会社は、契約書には「会社名・代表取締役・氏名」と書いていいですか?

有限会社の取締役が1名になって「代表取締役の氏名抹消」の登記をした後は、たとえば、何らかの契約書などにサインするときは「会社名・取締役・氏名」と書かないといけませんか?便宜的に「代表取締役」を使ってもいいのでしょうか?

 

会社法が施行されて以降、新たに有限会社を作ることはできなくなりましたが、既存の有限会社は、今もなお特例有限会社として存在します。
会社法的には株式会社の一類型という扱いですが、登記法は変更されませんでした。
 
株式会社と有限会社とで大きく異なる点が、役員の登記事項。

株式会社 有限会社
  • 取締役=氏名
  • 代表取締役=住所+氏名
  • 取締役が1人でも代表取締役は登記される
  • 取締役=住所+氏名
  • 代表取締役=氏名 
  • 取締役が1人だと代表取締役は登記されない


取締役が1人の有限会社の代表者の肩書は、「取締役」になるのです。

だから、契約書などには、登記簿に載っているとおり「取締役 ◯◯」と記載して、代表印(届出印)を押すべきでしょう。
 
ただ、ほとんどの人は、会社の代表者=代表取締役と思っているでしょうから、一般的に「取締役」と聞くと、代表権のない平の取締役という感じがするでしょう。

名刺交換のたびに

「有限会社で取締役が1人だから代表取締役でなく、肩書きは取締役なんです」

と説明するのも大変かもしれません。
 
代表者であることの説明がわずらわしいようでしたら、名刺などには、たとえば、「代表 ◯◯」という表記とかはいかがでしょうか?

正式に「代表取締役 ◯◯」と名乗りたいのであれば、

  • 1
    取締役を1人追加する
  • 2
    株式会社に移行する

のいずれかの方法を取るしかないでしょう。


費用としては、
1.は役員変更登記ですので、登録免許税1万円(or3万円)+司法書士報酬となり、2.よりは費用はかかりません。

2.は、手続き的には商号変更ですが、登記としては、有限会社の登記簿を閉じて、新たに株式会社の登記簿を作ることになります。

有限会社の解散の登記+株式会社の設立登記をしますので、手続き費用は、登録免許税3万円+3万円と司法書士報酬となります。

(なお、株式会社への移行時に増資する場合は登録免許税が3万円以上になることはあります)


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