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建設業者の役員の改選のときには、後任者が経営業務の管理責任者(経管責任者)の要件を満たしているか?に注意しましょう。
当事務所で受任した話ではありませんが、5年ごとにする建設業の更新手続きをしたら、廃業せざるを得なくなったという事例があるそうです。
なぜ、そんなことになったのか?
建設業の更新手続きをする3年前、ひとりの取締役が辞任されていました。
その辞任した取締役が、『経営業務の管理責任者(経管責任者)』だったのです。
法人では、常勤役員のうち1名が、 「許可を受けようとする業種に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者許可を受けようとする業種以外の業種に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者」でなければなりません。
(「役員」には、監査役は含まれない。)
事例の会社では、経管責任者の要件を満たす役員がほかにはおらず、いったん廃業の手続きをしなければならなかったとのことです。
建設業許可を再申請をする前提として、経管責任者の要件を満たす人を常勤役員の招き入れ、その旨の登記手続きをしなければならず、余計な費用がかかってしまいます。
このようなことにならないよう、建設業者の役員の改選のときには、後任者が経管責任者の要件を満たしているかを確認しましょう。
株式会社であれば、取締役や監査役の任期ごとに、役員変更登記が必要です。
(以前は、取締役なら2年ごと、監査役なら4年ごとでしたが、会社法になってからは、会社によっては、10年まで延長することができます。)
役員変更登記は、会社で申請書や議事録などの登記に必要な書類を作成して、管轄法務局に提出してすることができますが、会社の登記の専門家の司法書士にご依頼いただくと、必要書類は司法書士がご準備して、登記申請までいたします。
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