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【相続登記Q&A】遺産分割調停に基づく名義変更の登記に必要なもの

亡くなった方(被相続人)名義の不動産を、相続によって名義変更の登記をする場合、準備しなければならない書類は、ケースによって異なってきます。

多くの場合に必要になるものが、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、除籍、改製原戸籍などすべて相続人の戸籍です。これらによって、亡くなった方の相続人を証明するわけです。

では、家庭裁判所で遺産分割調停をしたあと、その遺産分割調停に基づく名義変更の場合はどうでしょう?

遺産分割調停とは、簡単に言うと、家庭裁判所で、調停委員を交えて遺産分割の話し合いをすることです。調停手続きの際、家庭裁判所は、戸籍で相続人を確認しますので、登記手続きで、改めて戸籍で相続人の確認をする必要がありません。

だから、登記手続きに戸籍はいりません。
戸籍を添付しないということは、戸籍を原本還付することもないので、相続関係説明図も不要です。

話し合いがまとまれば、家庭裁判所の書記官が「調停調書」を作成します。これが、遺産分割協議書のようなものになります。
遺産分割調停による名義変更(相続登記)をする場合、この調停調書の謄本が必要になります。

※ふつう、裁判手続きを経て登記手続きをする場合、判決書の正本と確定証明書が必要なのですが、所有権移転登記の申請書に添付する相続を証する書面としての調停調書は、謄本でいい取り扱いになっています。

ということで、遺産分割調停に基づいて名義変更登記(相続登記)をする場合、

  • 1
    調停調書の謄本
  • 2
    被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
    →調停調書に記載された被相続人の最後の住所と、登記簿上の住所が同じであれば不要
  • 3
    不動産を相続する方の住民票

だけ、準備すればよいので、通常の相続登記より、必要書類は少なくてすみます。

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