すでに不動産をお持ちの方は、『権利証=大事なもの』と思っていらっしゃるのではないでしょうか?
権利証とは...
登記が終わったときに、法務局から登記名義人あてに発行される書類です。
登記名義人とは、簡単に言うと、登記をすることではじめて登記簿に名前が登場する人のこと。
たとえば、売買における買主さんや担保設定登記における金融機関が、登記名義人にあたります。
以前は、登記名義人には、申請した登記が終わると、登記済という朱色のスタンプが押された書類が発行されていましたので、『登記済証』とも呼ばれていました。
いまでは、登記手続きは、法務局のコンピュータで管理されていて、
登記が終わると、登記名義人に、「登記識別情報通知書」という書類が発行されます。
この緑色の目隠しシールの下には、
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A |
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B |
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C |
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D |
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E |
F |
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のように、12桁の英数字のパスワードが書かれています。
(この目隠しシールは、一度はがすともう貼れない仕組みになっています。)
不動産1個につき1枚ずつ(複数名で共有する場合には、共有者それぞれ1枚ずつ)発行されます。