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【Q&A】日本に住んでいる外国人の住所を示す証明書は?

平成24年7月9日から、新しい在留管理制度がスタートしています。

在留資格をもって中長期間在留する外国人(「中長期在留者」)には、

  「在留カード」

が交付されます。氏名等の基本的身分事項や在留資格、在留期間が記載され、顔写真が貼ってあるそうです


「中長期在留者」とは...
日本人と結婚している方や日系人の方(在留資格 が「日本人の配偶者等」や「定住者」の方)
企業等にお勤めている方(在留資格が「技術」や「人文知 識・国際業務」など)
技能実習生、留学生や永住者の方 のこと。


また、新しい在留管理制度の導入にともなって、外国人登録制度は廃止され、
外国人の方にも「住民票」に登録されるようになりました

わたしたち司法書士は、仕事の中で、よくお客さまから住民票をお預かりしたり、「運転免許証」などの顔写真付きの証明書をご提示していただいて「本人確認」をしたりし ます。

外国人住民票の創設と渉外家族法実務」という本によると、さまざまな問題点があるようです。

たとえば、住所変更の登記などをする際、過去の住所地から現在の住 所地までの移り変わりを、住民票戸籍の附票で調べます 
新たに作られる外国人住民票には、「前住所」など の記載がないから、それ以前のことを調べるには、「閉鎖された外国人登録原票」 を請求しなければなりません。

その請求先は、住所地の自治体ではなく、

 「法務省大臣官房秘書課個人情報保護係

ですので、多少面倒になるようです。

くわしくは...
▼法務省入国管理局:「新しい在留管理制度がスタート! 

▼法務省入国管理局:「Q&A在留管理制度よくある質問

▼法務省入国管理局:「在留カード及び特別永住者証明書の氏名表記について」(PDF)

▼総務省入国管理局:「特別永住者の制度が変わります!

▼法務省入国管理局:「在留カード及び特別永住者証明書の見方」(PDF)

▼総務省:「7月9日から外国人住民に係る住民基本台帳制度がスタートします。

▼総務省:「外国人住民に係る住民基本台帳制度について

▼法務省:「外国人登録法廃止後の外国人登録原票の開示請求に係るお知らせ
 ※窓口に行っても、即日交付されないようです

▼法務省:「外国人登録原票に係る開示請求について

 <開示決定に要する期間の目安>
  • 複数の原票について開示請求があった場合・・3〜4週
     
  • 最後の原票のみ開示請求があった場合・・・2〜3週間
だそうです。お手続きに必要な場合は、お早めに請求する必要がありそうです

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