住宅供給公社などが分譲する住宅や埋立地の売買の際、「買戻特約」をあわせて登記することがあります。
売買契約に目的外使用や無断転売を禁止する規定を設けた場合、購入者Aが違反すると、売主Bがその不動産を買い戻せるようにするためです。
甲区 1番 | 所有権移転 | 原因 所有者 |
平成3年3月3日売買 A |
付記 1号 | 買戻特約 | 原因 売買代金 契約費用 期間 買戻権者 |
平成3年3月3日特約 金何円 なし 平成3年3月3日から10年間 B |
上のように登記された買戻特約は、買戻期間の10年が過ぎれば効力がなくなります。
しかし...
自動的に消えるわけではなく、住宅ローンの抵当権と同じく、
その登記を消す手続き(抹消登記)をしなければ、いつまでも登記簿には残ったままです。
登記簿に買戻特約の登記が残ったままでも、日常生活には何の支障もありません。
ただ、売却するときとか、リフォームのローンなどの融資を受けるときには、かならず抹消登記が必要です。
自分で登記手続きをするのは むずかしいとお思いの方
平日は仕事なので、なかなか時間が取れないという方
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手続きのことなど、お気軽にお問い合わせください。
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費用は、料金表(住宅ローンを完済したとき、買戻特約抹消登記)をご覧ください。
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