で異なります。
※引き継ぐことになった相続人が親や兄弟姉妹の場合は、先順位の相続人がいないことが分かる戸籍も必要
「登記簿に載っているAさん」 と 「戸籍や住民票のAさん」が同じ人であることが、戸籍や住民票では明らかにならない場合があります。
戸籍には住所地は書かれていませんし、住民票や附票には保存期間が決まっていて、古いものが破棄されていることもあるからです。
特に、本籍地を何度も移されている方は、戸籍の附票が取れないことが多いです。
そのようなときは・・・
が必要になることがあります。
※登記申請の際、戸籍謄本などの原本を法務局に提出しますが、登記手続きが済めば還付してもらえます。
また、相続登記の申請と同時に、「法定相続情報証明」の手続きをすることもできます。
この手続きをしておくと、法務局で「法定相続情報一覧図の写し」を相続手続きで必要な通数を発行してもらえますので、すべての相続手続きに必要な戸籍は1通ずつ準備すれば、複数の金融機関でも手続きを同時に進めることができます。
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