ホームページをSSL化(https://〜)して安全なサイトにするために、新しいホームページをご用意しています。 ぜひ新サイトもご覧ください!

3.相続登記に必要なもの

相続による名義変更登記(相続登記)に必要な書類は、

  • 1
    法定相続による名義変更の場合
  • 2
    遺産分割協議による名義変更の場合
  • 3
    遺言による名義変更の場合

で異なります。

法定相続による名義変更
  • 亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 亡くなった方の住民票の除票(本籍地の記載があるもの)または戸籍の附票
    →登記上の住所が記載されているもの
  • 相続人の現在の戸籍謄本または抄本
    →被相続人が死亡した以後に取得したもの
  • 相続人全員の住民票
  • 固定資産税の評価額がわかる固定資産税納税通知書、評価証明書
遺産分割協議による名義変更
  • 亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 亡くなった方の住民票の除票(本籍地の記載があるもの)または戸籍の附票
    →登記上の住所が記載されているもの
  • 相続人の現在の戸籍謄本または抄本 → 被相続人が死亡した以後に取得したもの
  • 遺産分割協議書(実印を押印したもの)
  • 相続人の印鑑証明書
  • 不動産を引き継ぐことになった方の住民票
  • 固定資産税の評価額がわかる固定資産税納税通知書や評価証明書
遺言による名義変更
  • 遺言書自筆証書遺言の場合は、検認の手続きをしたもの
  • 遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 亡くなった方の住民票の除票(本籍地の記載があるもの)または戸籍の附票
  • 引き継ぐことになった相続人の戸籍謄本
  • 引き継ぐことになった相続人の住民票
  • 固定資産税の評価額がわかる固定資産税納税通知書や評価証明書

※引き継ぐことになった相続人が親や兄弟姉妹の場合は、先順位の相続人がいないことが分かる戸籍も必要

場合によって必要になるもの

「登記簿に載っているAさん」 と 「戸籍や住民票のAさん」が同じ人であることが、戸籍や住民票では明らかにならない場合があります。
戸籍には住所地は書かれていませんし、住民票や附票には保存期間が決まっていて、古いものが破棄されていることもあるからです。
特に、本籍地を何度も移されている方は、戸籍の附票が取れないことが多いです。

そのようなときは・・・

  • 登記済証(いわゆる権利証)
  • (原)戸籍の附票
  • 不在籍証明書、不在住証明書
  • 相続放棄申述受理証明書、相続放棄申述受理通知書

が必要になることがあります。

※登記申請の際、戸籍謄本などの原本を法務局に提出しますが、登記手続きが済めば還付してもらえます。

また、相続登記の申請と同時に、「法定相続情報証明」の手続きをすることもできます。

この手続きをしておくと、法務局で「法定相続情報一覧図の写し」を相続手続きで必要な通数を発行してもらえますので、すべての相続手続きに必要な戸籍は1通ずつ準備すれば、複数の金融機関でも手続きを同時に進めることができます。

法定相続情報証明制度とは?

お気軽にご相談ください
 
0942-32-0020

受付時間 : 平日の9:00〜17:00

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
平日9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

0942-32-0020

2007(平成19)年に開業以来、久留米市をはじめ筑後地域を中心に、おもに福岡県や佐賀県の、相続手続き、遺言などの生前対策不動産の登記会社・法人の登記を承っております。笑顔で迅速に対応いたします。ご自宅や会社にもお伺いいたします。まずは、お気軽にお問い合わせください!

対応エリア
当事務所では、久留米市を中心に、おもに福岡県内で業務を行っています。筑後川を渡れば佐賀県ですので、鳥栖市や三養基郡の方からも多くご依頼いただいています。
これまでに、
福岡県福岡市久留米市八女市筑後市大川市柳川市うきは市小郡市朝倉市大牟田市みやま市春日市大野城市太宰府市飯塚市嘉麻市糸島市古賀市宗像市八女郡広川町三潴郡大木町朝倉郡筑前町...
【佐賀県】佐賀市鳥栖市神埼市三養基郡みやき町三養基郡基山町三養基郡上峰町神埼郡吉野ヶ里町...
【その他】東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、和歌山県、鳥取県、広島県、宮崎県海外...
にお住まいの方・企業さまから、ご相談/ご依頼いただきました。
パソコン|モバイル
ページトップに戻る